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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (70 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》 |
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介護施設等における共同送迎及び車両有効活用の取り扱いについて
運転手等の人材確保等が課題となる中で、地域における交通資源の有効活用を図る観点から、
① デイサービスなどの介護事業所等が保有する送迎車両について、空き時間など利用者へのサービス提供に支障がない場合に、他の
用途への活用を可能とするほか、
② 介護事業所等の送迎業務について、地域の交通関係事業者など第三者への委託(複数の事業所での共同委託も含む)を可
能とする取扱いとしている。
【送迎車両の共有】
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
第三 介護サービス 六 「通所介護」
2「設備に関する基準」(居宅基準第九十五条)
(4) 設備に係る共用
指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービ
スに規定があるもの(指定訪問介護事業所の場合は事務室)は共用が可能である。
(中略)
また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が
可能である。
【送迎業務の共同委託】 「令和6年度報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」より抜粋
問 67: A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により,当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、
送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
答: ・ 指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者によって指定通所介護等を提供しなければ
ならないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所介護等事業所の状況に応
じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。
なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算
は適用されない。
・ 別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事業者間において同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞ
れの合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。
(以下略)
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運転手等の人材確保等が課題となる中で、地域における交通資源の有効活用を図る観点から、
① デイサービスなどの介護事業所等が保有する送迎車両について、空き時間など利用者へのサービス提供に支障がない場合に、他の
用途への活用を可能とするほか、
② 介護事業所等の送迎業務について、地域の交通関係事業者など第三者への委託(複数の事業所での共同委託も含む)を可
能とする取扱いとしている。
【送迎車両の共有】
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
第三 介護サービス 六 「通所介護」
2「設備に関する基準」(居宅基準第九十五条)
(4) 設備に係る共用
指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービ
スに規定があるもの(指定訪問介護事業所の場合は事務室)は共用が可能である。
(中略)
また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が
可能である。
【送迎業務の共同委託】 「令和6年度報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」より抜粋
問 67: A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により,当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、
送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
答: ・ 指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者によって指定通所介護等を提供しなければ
ならないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所介護等事業所の状況に応
じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。
なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算
は適用されない。
・ 別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事業者間において同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞ
れの合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。
(以下略)
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