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【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》 |
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認知症対応型通所介護の報酬
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算
サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所規模に応じた基本サービス費(例)
○ サービス提供時間:7時間以上8時間未満の場合
個別機能訓練の実施
(27単位/日)
単独型
861
単位
961
単位
要支援1
2
994
単位
要介護1
1,102
単位
※個別機能訓練計画等の内容を厚生労働
省に提出し、フィードバックを受けている場合は、
上記に加えて20単位/月
1,210
単位
2
3
773
単位
要支援1
2
894
単位
989
単位
要介護1
2
1,086
単位
3
1,427
単位
ADL(日常生活動作)の維持又
は改善の度合いが一定の水準を超
えた場合
(30・60単位/月★)
科学的介護の推進
4
5
若年性認知症利用者の受入
(60単位/日)
口腔機能向上への計画的な取組
入浴介助を行った場合
(40・55単位/日)
延長サービス(9~14時間)の実
施(50単位~250単位)
1,183
単位
4
1,278
単位
5
共用型
484
単位
要支援1
513
単位
523
単位
2
要介護1
542
単位
560
単位
2
3
※個別機能訓練加算を算定している
場合、0・100単位/月
1,319
単位
併設型
864
単位
外部のリハビリテーション専門職が連
携して、機能訓練のマネジメントを実
施(100・200単位/月)
578
単位
598
単位
※利用者の居宅を訪問し、利用者の状態や
浴室の環境を評価し、それに基づく入浴介助
を行った場合、55単位
介護福祉士や3年以上勤務者を一
定割合以上配置(サービス提供体制強
化加算)
5
栄養アセスメントの実施
(50単位/月)
(160(150)単位/回)
感染症又は災害の発生に伴う
特例 (3%)
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ 21.6%
ロ 23.6%
(Ⅱ)イ 20.9%
ロ 22.9%
(Ⅲ) 18.5%
(Ⅳ) 15.7%
・介護福祉士7割以上若しくは
勤続年数10年以上2.5割以上:22単位/回
・介護福祉士5割以上:18単位/回
・介護福祉士4割以上若しくは
勤続年数7年以上3割以上:6単位/回
中山間地域等でのサービス提供(5%)
事情により、2~3時間の
利用の場合
送迎を行わない場合
(片道につき▲47単位)
(4~5時間の単位から ▲37%)
4
(40単位/月)
定員を超えた利用や
人員配置基準に違反
業務継続計画未策定
(▲1%)
事業所と同一建物に居住する者
※1:サービス提供時間には、その他、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未満、
(▲30%)
又は同一建物から利用する者に
5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満、8時間以上9時間未満がある
高齢者虐待防止措置未実施
通所介護を行う場合
(2時間以上3時間未満もあるが、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情に
(▲1%)
(▲94単位/日)
より、長時間のサービス利用が困難である利用者に実施)。
※2:サービス提供時間には、送迎の時間は含まれない。
21
※★は介護予防除く。加算・減算は主なものを記載。点線枠の加算は区分支給限度額の枠外。
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算
サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所規模に応じた基本サービス費(例)
○ サービス提供時間:7時間以上8時間未満の場合
個別機能訓練の実施
(27単位/日)
単独型
861
単位
961
単位
要支援1
2
994
単位
要介護1
1,102
単位
※個別機能訓練計画等の内容を厚生労働
省に提出し、フィードバックを受けている場合は、
上記に加えて20単位/月
1,210
単位
2
3
773
単位
要支援1
2
894
単位
989
単位
要介護1
2
1,086
単位
3
1,427
単位
ADL(日常生活動作)の維持又
は改善の度合いが一定の水準を超
えた場合
(30・60単位/月★)
科学的介護の推進
4
5
若年性認知症利用者の受入
(60単位/日)
口腔機能向上への計画的な取組
入浴介助を行った場合
(40・55単位/日)
延長サービス(9~14時間)の実
施(50単位~250単位)
1,183
単位
4
1,278
単位
5
共用型
484
単位
要支援1
513
単位
523
単位
2
要介護1
542
単位
560
単位
2
3
※個別機能訓練加算を算定している
場合、0・100単位/月
1,319
単位
併設型
864
単位
外部のリハビリテーション専門職が連
携して、機能訓練のマネジメントを実
施(100・200単位/月)
578
単位
598
単位
※利用者の居宅を訪問し、利用者の状態や
浴室の環境を評価し、それに基づく入浴介助
を行った場合、55単位
介護福祉士や3年以上勤務者を一
定割合以上配置(サービス提供体制強
化加算)
5
栄養アセスメントの実施
(50単位/月)
(160(150)単位/回)
感染症又は災害の発生に伴う
特例 (3%)
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ 21.6%
ロ 23.6%
(Ⅱ)イ 20.9%
ロ 22.9%
(Ⅲ) 18.5%
(Ⅳ) 15.7%
・介護福祉士7割以上若しくは
勤続年数10年以上2.5割以上:22単位/回
・介護福祉士5割以上:18単位/回
・介護福祉士4割以上若しくは
勤続年数7年以上3割以上:6単位/回
中山間地域等でのサービス提供(5%)
事情により、2~3時間の
利用の場合
送迎を行わない場合
(片道につき▲47単位)
(4~5時間の単位から ▲37%)
4
(40単位/月)
定員を超えた利用や
人員配置基準に違反
業務継続計画未策定
(▲1%)
事業所と同一建物に居住する者
※1:サービス提供時間には、その他、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未満、
(▲30%)
又は同一建物から利用する者に
5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満、8時間以上9時間未満がある
高齢者虐待防止措置未実施
通所介護を行う場合
(2時間以上3時間未満もあるが、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情に
(▲1%)
(▲94単位/日)
より、長時間のサービス利用が困難である利用者に実施)。
※2:サービス提供時間には、送迎の時間は含まれない。
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※★は介護予防除く。加算・減算は主なものを記載。点線枠の加算は区分支給限度額の枠外。