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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル第6版<公開> (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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5. 申出文書等の記載事項に変更が生じた場合の取扱い
申出文書等の記載事項に変更が生じた場合は、変更点及び変更理由を記載した情報の提
供依頼変更申出文書(様式例第 2-4 号)及び変更後の記載事項がある様式について提出を必
要とする。なお、窓口組織は、必要に応じて審議会等に意見を聴くこととする。
また、窓口組織はこれらの変更について適正に管理を行う。

第 10 審査結果の通知
1. 審査に要する期間
(1)全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供に該当する申出の場合
厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該申出に係る審議会等の開催後、提供依頼申出者に
対し、速やかに当該申出に対する審査結果の通知を行う。
(2)匿名化が行われた情報又は特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合
国立がん研究センター又は都道府県知事は当該申出に係る審議会等の開催後、提供依頼
申出者に対し、速やかに当該申出に対する審査結果の通知を行う。
(3)病院等への提供に該当する申出の場合
都道府県知事は、申出文書を受理後、窓口組織が形式の点検を行い、不備のない場合は、
当該申出に対する情報等の提供を行う。
ただし、審議会等に意見を聞いた場合には、提供依頼申出者に対し、速やかに当該申出に対
する審査結果の通知を行う。
2. 審査後の手続等
(1)申出を応諾した場合の通知書の送付及び情報の提供等
厚生労働大臣又は都道府県知事は、提供依頼申出者に対し、様式例第 5-1 号を参考として
応諾通知書を送付する。申出事項を変更し、又は、条件を付して提供を決定した場合には、
その事項も併せて通知する。
(2)応諾しない場合の通知書の送付
厚生労働大臣又は都道府県知事は、提供依頼申出者に対し、様式例第 5-2 号を参考として
厚生労働大臣又は都道府県知事が定める不応諾通知書(情報の提供を応諾しない理由を含
めて記載)を送付する。
(3)病院等への通知書の送付
都道府県知事は、提供依頼申出者に対し、様式例第 5-3 を参考として都道府県知事が定め
る提供通知書を送付する。

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