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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル第6版<公開> (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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イの「全国がん登録情報の説明」については、国立がん研究センターウェブサイト「がん登
録」
(https://ganjoho.jp/public/institution/registry/national.html)を利用することでも構わ
ない。ウェブサイトを引用して説明を行う場合は、URL 等が変更となる可能性があるため、
適宜確認及び情報の更新を行うこと。
また、
「がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供
を申し出る場合に必要とされる同意の取得および同意代替措置に関する疑義解釈資料の送
付について」
(令和5年4月7日事務連絡)の別紙「疑義解釈資料」の前に取得された同意
については、それが適切な同意と認められる場合には、上記の直接的な説明が無い場合であ
っても、情報の提供(利用)を継続して差し支えない。ただし、説明が不足している場合に
は、対象者に対して追加の説明を通知する、ホームページ等で公表する等により追加対応を
行うことが望ましい。
なお、上記内容を充足していた場合でも、同意取得の適切性に疑念がある場合には、同意
を取得できていないと判断を下す場合もある。
3.2 同意代替措置が講じられている場合
申出に係る調査研究が、法の施行日(平成 28 年 1 月 1 日)前に、当該調査研究の実施計
画において調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規模等の事情
を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得ることが当該調査研究の円滑
な遂行に支障を及ぼすものとして次の(1)
(2)のいずれかに該当する場合においては、2.1
の全国がん登録情報又は都道府県がん情報が提供されることについての同意は必要としな
いとされている(法附則第 2 条)

(1) 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が 5000 人以上の場合
(2) がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより同
意を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについて
の厚生労働大臣の認定を受けた場合


施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ること
が困難であること。



がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る
調査研究の結果に影響を与えること。

また、
(2)の認定を受けようとする際は、厚生労働大臣に次の(ⅰ)~(ⅴ)の事項を記
載した申請書(様式例第 3-2 号)を厚生労働大臣に提出しなければならない(省令附則第 2
条)
。さらに、様式例第 3-2 号には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施計画を添付
するものとする。
(i)

当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所

(ii) 当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間
(iii) 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数

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