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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル第6版<公開> (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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(11) 利用期間
希望する利用期間を記載する。なお、始期は、「情報の提供を受けた日」である。利用
期間は、
(5)情報の利用目的、必要性及び研究方法及び(13)調査研究成果の公表方法か
ら逆算して、必要十分な期間を設定すること。ただし、利用期間に設定可能な限度は、原
則情報の利用の提供を受けた日から 5 年を経過した日の属する年の 12 月 31 日までとす
る。利用目的からみて合理的な理由がある場合は、審議会等の意見を聴いた上で、利用期
間を 5 年以上 15 年以内とすることができる。病院等においては、院内がん登録を用いた
10 年生存率の算出等、5年を超えた解析を行うことが想定されることから、法第 20 条に
よる利用の場合、申請時点で利用期間を最大 15 年に設定できる。
なお、利用期間は情報の提供の都度定められるものであるため、利用期間を延長する必
要がある場合は、提供された情報ごとに利用期間の終期を変更するよう、変更申出を行う
必要がある。
(12) 利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法
利用者による情報の適切な管理等(法第 25 条及び第 30 条)が確実に遵守できるよう、
利用する情報に合わせ、別添2「利用者が行う安全管理措置」に記載の対策が全て講じら
れている場合、
「利用する情報に合わせ、別添2『利用者が行う安全管理措置』に記載の
対策が全て講じられていること」をチェックする。利用者又は利用する情報ごとに、利用
場所、利用する環境、保管場所、管理方法及び利用後の処理が異なる場合は、その旨も併
せて明記する。ただし、法第 20 条に基づく申請においては、病院等におけるがん登録の
運用マニュアルに準じた対策が講じられている場合、
「病院等におけるがん登録の運用マ
ニュアルに準じた対策が講じられている」をチェックする。
(13) 倫理審査の状況
法第 21 条第3項、第4項、第8項及び第9項に規定されている目的の研究である場合
には、原則として倫理審査が必要である。倫理審査の状況として、承認又は未承認をチェ
ックする。また、承認の場合、倫理審査承認を証明する文書(倫理審査承認通知等)を添
付する。未承認の場合は、倫理審査の承認見込み時期等を記載し、後日、倫理審査承認通
知等を窓口組織へ提出する。なお、原則として、情報の提供は、倫理審査承認通知等の提
出後に受けることができる。
(14) 同意書または同意代替措置を示す書類
第 21 条第 3 項又は第 21 条第 8 項の規定に基づく情報の利用の場合、研究参加者の同
意書又は同意代替措置が講じられていることを示す書類を添付する。同意の取得及び同意
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(11) 利用期間
希望する利用期間を記載する。なお、始期は、「情報の提供を受けた日」である。利用
期間は、
(5)情報の利用目的、必要性及び研究方法及び(13)調査研究成果の公表方法か
ら逆算して、必要十分な期間を設定すること。ただし、利用期間に設定可能な限度は、原
則情報の利用の提供を受けた日から 5 年を経過した日の属する年の 12 月 31 日までとす
る。利用目的からみて合理的な理由がある場合は、審議会等の意見を聴いた上で、利用期
間を 5 年以上 15 年以内とすることができる。病院等においては、院内がん登録を用いた
10 年生存率の算出等、5年を超えた解析を行うことが想定されることから、法第 20 条に
よる利用の場合、申請時点で利用期間を最大 15 年に設定できる。
なお、利用期間は情報の提供の都度定められるものであるため、利用期間を延長する必
要がある場合は、提供された情報ごとに利用期間の終期を変更するよう、変更申出を行う
必要がある。
(12) 利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法
利用者による情報の適切な管理等(法第 25 条及び第 30 条)が確実に遵守できるよう、
利用する情報に合わせ、別添2「利用者が行う安全管理措置」に記載の対策が全て講じら
れている場合、
「利用する情報に合わせ、別添2『利用者が行う安全管理措置』に記載の
対策が全て講じられていること」をチェックする。利用者又は利用する情報ごとに、利用
場所、利用する環境、保管場所、管理方法及び利用後の処理が異なる場合は、その旨も併
せて明記する。ただし、法第 20 条に基づく申請においては、病院等におけるがん登録の
運用マニュアルに準じた対策が講じられている場合、
「病院等におけるがん登録の運用マ
ニュアルに準じた対策が講じられている」をチェックする。
(13) 倫理審査の状況
法第 21 条第3項、第4項、第8項及び第9項に規定されている目的の研究である場合
には、原則として倫理審査が必要である。倫理審査の状況として、承認又は未承認をチェ
ックする。また、承認の場合、倫理審査承認を証明する文書(倫理審査承認通知等)を添
付する。未承認の場合は、倫理審査の承認見込み時期等を記載し、後日、倫理審査承認通
知等を窓口組織へ提出する。なお、原則として、情報の提供は、倫理審査承認通知等の提
出後に受けることができる。
(14) 同意書または同意代替措置を示す書類
第 21 条第 3 項又は第 21 条第 8 項の規定に基づく情報の利用の場合、研究参加者の同
意書又は同意代替措置が講じられていることを示す書類を添付する。同意の取得及び同意
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