よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル第6版<公開> (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
によって調査研究対象者等が不利益な取扱いを受けない旨
なお、当該機会を保障するに当たっては、あらかじめ拒否をするための文書様式を用
意すること等により、研究対象者等が容易に拒否できるようにすること。
第 9 審査
1. 審査担当部署
情報の提供については、原則として、窓口組織が第 3 で作成した事務処理要綱に従って
形式の点検を行い、審議会等が内容の審査を行うものとする。
ただし、病院等への提供に該当する申出の場合(法第 20 条)は、審議会等の意見を聴く
こととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を行い、必要に応じて
審議会等に意見を聴くものとする。
全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供の決定について厚生科学審議会
がん登録部会、全国がん登録情報の利用と提供に関する審議会等の意見を聴くものとする。
なお、本審査のための委員会は、定期的に開催されることが望ましい。
匿名化が行われた全国がん登録情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の
決定について、特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合は提供の決定について、国立が
ん研究センターに設置する合議制の機関の意見を聴くものとする。なお、本審査のための合
議制の機関の会議は、定期的にかつ各申出から期間が空かないように開催されることが望
ましく、会議は対面に限らずオンライン又は書面開催も可能である。会議の開催方法は審議
内容等を十分に考慮し、適切に審査が行える体制とすること。
都道府県知事は、当該都道府県がん情報又は当該都道府県がん情報の特定匿名化情報の
提供に該当する申出の場合は提供の決定について、当該都道府県に係る匿名化が行われた
都道府県がん情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の決定について、審議
会その他の合議制の機関の意見を聴くものとする。
2. 申出文書の受領と審査
窓口組織において申出文書を受領した場合、事務処理要綱に従って形式の点検を行う。事
務処理要綱に記載された点検内容に申出文書が適合した際には、審議会等が内容の審査を
実施する。
なお、審査に当たっては、統一性を確保する観点から、窓口組織は様式例第 2-1 号別紙 1
又は様式例第 2-2 号別紙 1 を参考として形式点検書を、審議会等は同じく様式例第 2-1 号
別紙 1 を参考として、それぞれ形式の点検、内容の審査を行うことが望ましい。
3. 申出に対する審査の基本的な考え方
個々の申出については、
「第 8-2 申出文書に記載を要する事項」ごとに、様式例第 2-1 号
17
なお、当該機会を保障するに当たっては、あらかじめ拒否をするための文書様式を用
意すること等により、研究対象者等が容易に拒否できるようにすること。
第 9 審査
1. 審査担当部署
情報の提供については、原則として、窓口組織が第 3 で作成した事務処理要綱に従って
形式の点検を行い、審議会等が内容の審査を行うものとする。
ただし、病院等への提供に該当する申出の場合(法第 20 条)は、審議会等の意見を聴く
こととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を行い、必要に応じて
審議会等に意見を聴くものとする。
全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供の決定について厚生科学審議会
がん登録部会、全国がん登録情報の利用と提供に関する審議会等の意見を聴くものとする。
なお、本審査のための委員会は、定期的に開催されることが望ましい。
匿名化が行われた全国がん登録情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の
決定について、特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合は提供の決定について、国立が
ん研究センターに設置する合議制の機関の意見を聴くものとする。なお、本審査のための合
議制の機関の会議は、定期的にかつ各申出から期間が空かないように開催されることが望
ましく、会議は対面に限らずオンライン又は書面開催も可能である。会議の開催方法は審議
内容等を十分に考慮し、適切に審査が行える体制とすること。
都道府県知事は、当該都道府県がん情報又は当該都道府県がん情報の特定匿名化情報の
提供に該当する申出の場合は提供の決定について、当該都道府県に係る匿名化が行われた
都道府県がん情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の決定について、審議
会その他の合議制の機関の意見を聴くものとする。
2. 申出文書の受領と審査
窓口組織において申出文書を受領した場合、事務処理要綱に従って形式の点検を行う。事
務処理要綱に記載された点検内容に申出文書が適合した際には、審議会等が内容の審査を
実施する。
なお、審査に当たっては、統一性を確保する観点から、窓口組織は様式例第 2-1 号別紙 1
又は様式例第 2-2 号別紙 1 を参考として形式点検書を、審議会等は同じく様式例第 2-1 号
別紙 1 を参考として、それぞれ形式の点検、内容の審査を行うことが望ましい。
3. 申出に対する審査の基本的な考え方
個々の申出については、
「第 8-2 申出文書に記載を要する事項」ごとに、様式例第 2-1 号
17