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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル第2版<公開> (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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なお、公表前確認が終わっていない成果物はすべて中間生成物とみなされるが、図表のよ
うな集計・統計結果を示すものに限っては、以下の3つの条件をすべて満たす場合にのみ、
公表前確認を受けずに、利用者に含まれない国内の者との供覧を可能とする。
1.
研究計画書あるいは申出文書で明確に限定された集団(概ね 20 名以内。例えば、研
究班の分担者、協力者)の内部での閲覧。
2.
提供依頼申出者及び統括利用責任者の責任において、前述の集団外に資料を持ち出
さないことが確約されていること(資料を配布しないなど)
。
3.
閲覧する全ての図表のセルの最小値(度数)が 10 以上であること。
公表に当たって、利用者は、原則、以下の観点に留意し、適切な措置を講じることで、公
表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者に識別されないように
するものとする。ただし、当該個人、市町村又は病院等の個別の了承がある場合、又は審議
会等が特に認める場合はこの限りではない。
・
提供を承認された登録情報等及びその任意の組み合わせによる集計値から特定の個
人を識別できる場合は公表しないこと。
・
がん種別、年齢別、市町村別、病院等別の単体又は他の登録情報と組み合わせによる
集計値が、1件以上 10 件未満の場合は、原則として秘匿とすること。
・
特定の市町村に 1 の病院等であって、その属性を有する集計値が 1 の場合、隣接する
市町村に含めることで、その属性を有する集計値が 1 とならないように公表するこ
と。
・
公表を予定する表及び 2 以上の表の組み合わせから、減算その他の計算手法によっ
て特定の個人が識別できないようにすること。
・
他の公表値と組み合わせて利用した場合に、秘密の暴露となるデータがないこと。
2. 法第 20 条に基づき提供を受けた生存確認情報の公表に関して
法第 20 条に基づき提供を受けた生存確認情報については、
公表することが必須ではない。
「病院等におけるがん登録運用マニュアル」に従い、取扱うこと。
第18
利用期間終了後に必要な手続き
提供依頼申出者は、申出文書等に基づく利用者全員による情報の利用終了後(申出文書に
記載した目的が達成できないことが判明した場合を含む。)
、ハードディスク、紙媒体等の情
報及び中間生成物を別添2「利用者が行う安全管理措置」に記載の手続きに従って廃棄し、
廃棄処置及び実績報告書(様式例第 6 号)により、提供者へ情報の廃棄状況及び利用実績を
報告する。この報告は、申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後、3か月以内を
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うな集計・統計結果を示すものに限っては、以下の3つの条件をすべて満たす場合にのみ、
公表前確認を受けずに、利用者に含まれない国内の者との供覧を可能とする。
1.
研究計画書あるいは申出文書で明確に限定された集団(概ね 20 名以内。例えば、研
究班の分担者、協力者)の内部での閲覧。
2.
提供依頼申出者及び統括利用責任者の責任において、前述の集団外に資料を持ち出
さないことが確約されていること(資料を配布しないなど)
。
3.
閲覧する全ての図表のセルの最小値(度数)が 10 以上であること。
公表に当たって、利用者は、原則、以下の観点に留意し、適切な措置を講じることで、公
表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者に識別されないように
するものとする。ただし、当該個人、市町村又は病院等の個別の了承がある場合、又は審議
会等が特に認める場合はこの限りではない。
・
提供を承認された登録情報等及びその任意の組み合わせによる集計値から特定の個
人を識別できる場合は公表しないこと。
・
がん種別、年齢別、市町村別、病院等別の単体又は他の登録情報と組み合わせによる
集計値が、1件以上 10 件未満の場合は、原則として秘匿とすること。
・
特定の市町村に 1 の病院等であって、その属性を有する集計値が 1 の場合、隣接する
市町村に含めることで、その属性を有する集計値が 1 とならないように公表するこ
と。
・
公表を予定する表及び 2 以上の表の組み合わせから、減算その他の計算手法によっ
て特定の個人が識別できないようにすること。
・
他の公表値と組み合わせて利用した場合に、秘密の暴露となるデータがないこと。
2. 法第 20 条に基づき提供を受けた生存確認情報の公表に関して
法第 20 条に基づき提供を受けた生存確認情報については、
公表することが必須ではない。
「病院等におけるがん登録運用マニュアル」に従い、取扱うこと。
第18
利用期間終了後に必要な手続き
提供依頼申出者は、申出文書等に基づく利用者全員による情報の利用終了後(申出文書に
記載した目的が達成できないことが判明した場合を含む。)
、ハードディスク、紙媒体等の情
報及び中間生成物を別添2「利用者が行う安全管理措置」に記載の手続きに従って廃棄し、
廃棄処置及び実績報告書(様式例第 6 号)により、提供者へ情報の廃棄状況及び利用実績を
報告する。この報告は、申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後、3か月以内を
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