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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル第2版<公開> (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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同意代替措置に関する指針」
(平成 27 年 12 月厚生労働省告示第 471 号)に即した措置(※)
が講じられている場合、様式例第 2-1 号と同時に、以下の書類を添付して提出することとす
る。
・
同意代替措置が講じられていることがわかる書類
・
(1)に該当する場合は、その旨証明する書類
・
(2)の認定を受けようとする場合は、実施計画及び様式例 3-2 号の書類
(※)
「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針」(平成 27 年 12 月厚生労働
省告示第 471 号)第二に定められている以下の措置のこと。
一 適切な情報公開
がんに係る調査研究を行う者が、調査研究対象者に係る全国がん登録情報等の提供
を受けるに当たり、次に掲げる情報を、当該がんに係る調査研究を行う者の属する機関
のホームページにおいて十分な期間掲載する等、調査研究対象者等が容易に知り得る
状態で適切に公開すること。
(1) 調査研究対象者の範囲、調査研究の目的、全国がん登録情報等の提供を受けるこ
とその他の調査研究の概要に関すること
(2) 全国がん登録情報等の利用目的
(3) 全国がん登録情報等に係る個人情報の取扱いに関すること
(4) 施行日後に改めて本人同意を得ることができない理由及び本指針の概要
二
調査研究対象者等が当該がんに係る調査研究のために全国がん登録情報等が提供さ
れることについて拒否できる機会の保障
がんに係る調査研究を行う者に調査研究対象者に係る全国がん登録情報等が提供さ
れることについて、調査研究対象者等が拒否できる機会を保障するため、次に掲げる情
報を、当該がんに係る調査研究を行う者の属する機関のホームページにおいて十分な
期間掲載する等、調査研究対象者等が容易に知り得る状態で適切に公開すること。
(1) 迅速に対応できる事務局の連絡先
(2) 全国がん登録情報等が当該がんに係る調査研究に利用されることを拒否すること
によって調査研究対象者等が不利益な取扱いを受けない旨
なお、当該機会を保障するに当たっては、あらかじめ拒否をするための文書様式を用
意すること等により、研究対象者等が容易に拒否できるようにすること。
第11
申出内容の変更に関する手続き
提供依頼申出者は、以下の①~⑦に係る申出文書の記載事項に変更が生じたときは、直ち
に変更点及び変更理由を記載した情報の提供依頼変更申出文書(様式例第 2-4 号)
(以下「変
更申出文書」という。)及び該当箇所を修正した申出文書を提出する。
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(平成 27 年 12 月厚生労働省告示第 471 号)に即した措置(※)
が講じられている場合、様式例第 2-1 号と同時に、以下の書類を添付して提出することとす
る。
・
同意代替措置が講じられていることがわかる書類
・
(1)に該当する場合は、その旨証明する書類
・
(2)の認定を受けようとする場合は、実施計画及び様式例 3-2 号の書類
(※)
「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針」(平成 27 年 12 月厚生労働
省告示第 471 号)第二に定められている以下の措置のこと。
一 適切な情報公開
がんに係る調査研究を行う者が、調査研究対象者に係る全国がん登録情報等の提供
を受けるに当たり、次に掲げる情報を、当該がんに係る調査研究を行う者の属する機関
のホームページにおいて十分な期間掲載する等、調査研究対象者等が容易に知り得る
状態で適切に公開すること。
(1) 調査研究対象者の範囲、調査研究の目的、全国がん登録情報等の提供を受けるこ
とその他の調査研究の概要に関すること
(2) 全国がん登録情報等の利用目的
(3) 全国がん登録情報等に係る個人情報の取扱いに関すること
(4) 施行日後に改めて本人同意を得ることができない理由及び本指針の概要
二
調査研究対象者等が当該がんに係る調査研究のために全国がん登録情報等が提供さ
れることについて拒否できる機会の保障
がんに係る調査研究を行う者に調査研究対象者に係る全国がん登録情報等が提供さ
れることについて、調査研究対象者等が拒否できる機会を保障するため、次に掲げる情
報を、当該がんに係る調査研究を行う者の属する機関のホームページにおいて十分な
期間掲載する等、調査研究対象者等が容易に知り得る状態で適切に公開すること。
(1) 迅速に対応できる事務局の連絡先
(2) 全国がん登録情報等が当該がんに係る調査研究に利用されることを拒否すること
によって調査研究対象者等が不利益な取扱いを受けない旨
なお、当該機会を保障するに当たっては、あらかじめ拒否をするための文書様式を用
意すること等により、研究対象者等が容易に拒否できるようにすること。
第11
申出内容の変更に関する手続き
提供依頼申出者は、以下の①~⑦に係る申出文書の記載事項に変更が生じたときは、直ち
に変更点及び変更理由を記載した情報の提供依頼変更申出文書(様式例第 2-4 号)
(以下「変
更申出文書」という。)及び該当箇所を修正した申出文書を提出する。
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