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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル第2版<公開> (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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②
漢字 名
③
生年月日
④
住所
がん登録システムの制約上、詳細な条件下での突合作業はできないが、①~④のキー情報
が完全一致しない場合の目視での同定作業において、どのような一致状況で同一人物と判
断するか(例:住所以外一致のときでも同一人物とする等)の指定は可能である。
同じ対象者について、複数のキー情報を持つ場合(複数の姓、複数の住所等)、情報上、
同一対象者を異なるキー情報を持った複数の行に重複させ、突合を行うことができる。
また、情報の突合は国又は都道府県の登録室によって実施されるため、通常のがん登録業
務のない時間が充てられる。突合作業が可能な時期、所要時間等も含めて、認識の齟齬がな
いよう、事前相談の際に十分にやり取りを行うこと。
利用者の有する非匿名化情報を、CD-R 等の媒体に記録し、追跡記録のある移送方法又は
直接の手渡しにて、窓口組織によって指定される機関(窓口組織の存在する機関、都道府県
庁、都道府県がん登録室等)に提出する。
手数料の納付が確認され、突合作業が完了した後、情報は暗号化され CD-R 等の提供媒
体に記録された上で、追跡記録のある移送方法又は直接の手渡しによって提供依頼申出者
に提供される。
2. 匿名化された全国がん登録情報又は都道府県がん情報の場合
手数料の納付が確認され、提供元による情報の整理ができた後、情報は暗号化され CD-R
等の提供媒体に記録された上で、追跡記録のある移送方法や直接の手渡しによって提供依
頼申出者に提供される。
3. 提供された情報に欠陥及び障害等があった場合
提供依頼申出者は、情報の提供媒体を受領した後、窓口組織から別途提供されたパスワー
ドをもって複合し、速やかにその媒体の物理的障害の有無について確認し、確認の結果、読
み取りエラー等の障害を発見したときは、直ちに窓口組織に申し出るものとする。
提供依頼申出者は情報の受領後、速やかに、窓口組織に対して提供媒体の交換を申し出る
ことができるものとする。その際、提供依頼申出者は、窓口組織に当該データを返却し、窓
口組織は、障害を確認した上で交換に応じるものとする。
障害が窓口組織の帰責事由による場合は、提供依頼申出者からの返却にかかる費用及び
提供者からの再送付の費用は窓口組織が負担するものとする。ただし、その障害が提供依頼
申出者の媒体の取扱い時に生じた傷等、提供依頼申出者の帰責事由による場合は、当該費用
は提供依頼申出者が負担するものとする。
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漢字 名
③
生年月日
④
住所
がん登録システムの制約上、詳細な条件下での突合作業はできないが、①~④のキー情報
が完全一致しない場合の目視での同定作業において、どのような一致状況で同一人物と判
断するか(例:住所以外一致のときでも同一人物とする等)の指定は可能である。
同じ対象者について、複数のキー情報を持つ場合(複数の姓、複数の住所等)、情報上、
同一対象者を異なるキー情報を持った複数の行に重複させ、突合を行うことができる。
また、情報の突合は国又は都道府県の登録室によって実施されるため、通常のがん登録業
務のない時間が充てられる。突合作業が可能な時期、所要時間等も含めて、認識の齟齬がな
いよう、事前相談の際に十分にやり取りを行うこと。
利用者の有する非匿名化情報を、CD-R 等の媒体に記録し、追跡記録のある移送方法又は
直接の手渡しにて、窓口組織によって指定される機関(窓口組織の存在する機関、都道府県
庁、都道府県がん登録室等)に提出する。
手数料の納付が確認され、突合作業が完了した後、情報は暗号化され CD-R 等の提供媒
体に記録された上で、追跡記録のある移送方法又は直接の手渡しによって提供依頼申出者
に提供される。
2. 匿名化された全国がん登録情報又は都道府県がん情報の場合
手数料の納付が確認され、提供元による情報の整理ができた後、情報は暗号化され CD-R
等の提供媒体に記録された上で、追跡記録のある移送方法や直接の手渡しによって提供依
頼申出者に提供される。
3. 提供された情報に欠陥及び障害等があった場合
提供依頼申出者は、情報の提供媒体を受領した後、窓口組織から別途提供されたパスワー
ドをもって複合し、速やかにその媒体の物理的障害の有無について確認し、確認の結果、読
み取りエラー等の障害を発見したときは、直ちに窓口組織に申し出るものとする。
提供依頼申出者は情報の受領後、速やかに、窓口組織に対して提供媒体の交換を申し出る
ことができるものとする。その際、提供依頼申出者は、窓口組織に当該データを返却し、窓
口組織は、障害を確認した上で交換に応じるものとする。
障害が窓口組織の帰責事由による場合は、提供依頼申出者からの返却にかかる費用及び
提供者からの再送付の費用は窓口組織が負担するものとする。ただし、その障害が提供依頼
申出者の媒体の取扱い時に生じた傷等、提供依頼申出者の帰責事由による場合は、当該費用
は提供依頼申出者が負担するものとする。
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