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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル第2版<公開> (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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第16

提供を受けた情報の取扱いについて

1. 法第 17 条、第 18 条、第 19 条及び第 21 条に基づき提供を受けた全国がん登録情報等
の取扱い
別添2「利用者が行う安全管理措置」に従い、提供を受けた情報を取り扱うこと。加えて、
条件付き応諾等で、提供者により情報の取扱いに関する指示を別途受けた場合は、その指示
に従い情報を取り扱うこととする。
2. 法第 20 条に基づき提供を受けた生存確認情報の取扱い
「病院等におけるがん登録運用マニュアル」に従い、提供を受けた情報を取扱うこと。ま
た、以下①又は②の状況に応じた取扱いが可能である。


自施設内で完結する研究利用について

法第 20 条の規定に基づき、自施設における院内がん登録その他がんに係る調査研究の
ために、生存確認情報報(生死の別及び最終生存確認日又は生死の別、死亡日及び原死因)
を利用可能である。


多施設共同研究等により自施設以外への情報提供が生じる研究利用について

法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情報について、第三者に提供可能な条件
を以下のとおり示す。また、以下の条件を満たした情報についても、個人情報保護法、医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス及び人を対象
とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等に準じた情報の保護措置は行うこと。
【生存者の情報について】
最終生存確認日について、病院等及び病院等から提供を受ける者がそれぞれ以下の
条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。


病院等は、診断日等(※)と最終生存確認日の差から得られる期間(日数)に最終
生存確認日を加工する。
(例:最終生存確認日-診断日➡152 日)



病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から最終生存確認日を復
元できないよう、診断日等を併せて提供しない。



病院等から提供を受ける者は、診断日等を保有している場合、当該期間から最終生
存確認日を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報を削除する(例:2024
年3月 11 日➡2024 年3月)
。なお、
「年月日」すべてを削除する等、
「日」以上の
情報を削除することは問題ない。



病院等から提供を受ける者は、当該期間から最終生存確認日を復元できないよう、
当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。

(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算

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