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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル第2版<公開> (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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① 利用者の人事異動等に伴い、同一利用者内の所属部署・連絡先又は氏名に変更が生じた
場合
② 利用者を追加又は除外する場合(ただし、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすよう
な利用者の重大な変更を除く)
③ 成果の公表形式を大幅に変更する場合
④ 利用期間の延長を希望する場合
⑤ 利用者がセキュリティ要件を修正する場合
⑥ その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な修正を行う場合
⑦ その他、⑥以外の軽微な変更を行う場合
また、③~⑥までに掲げる申出文書の内容を変更する必要があるとき、提供依頼申出者は、
当該箇所を修正した申出文書を窓口組織に提出し、再度、審議会等の審査を受けるものとす
る。ただし、④の利用期間の延長に関する変更については、既に公表に至るまでの手続きが
進行中(査読の結果待ち等)の場合等、具体的な利用期間終了の目途が明らかなことを証明
する書類等を提出可能な場合は、審議会等の審査は不要とする。
変更申出文書を提出した場合、当該変更申出文書に対し、提供者から受理の連絡がない限
り、当該変更を行った人、期間において情報の利用を行ってはならない。審議会等の審査を
受ける変更については、当該変更申出文書に対する審査結果の通知に従うものとする。
第12
申出に対する審査について
窓口組織へ提出した申出文書は、窓口組織にて形式点検が行われた後、審議会等により内
容の審査が行われる。
審議会等による審査は申出文書に基づき行われるが、申出内容が専門的であるなどの事
情により、申出文書に記載されている内容だけでは十分に審査ができないとされる場合等、
提供依頼申出者は審査への立ち会いを依頼されることがある。適切な審査を円滑に行うた
めに、立ち会いの依頼がある際は可能な範囲で応じること。
第13
審査結果の受領について
審査終了後、電子メール等で「応諾」
、
「付帯意見付き応諾 」
、
「条件付き応諾」、
「継続審
査」又は「不応諾」のいずれかの連絡を受領する。
「応諾」以外の審査結果の場合には、窓
口組織の指示に従い申出文書を修正するなどの対応を行うか、提供依頼申出を取り下げる
かの判断を行う。
なお、情報の提供は、提供者と提供依頼申出者及び利用者の双方との合意に基づく契約上
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場合
② 利用者を追加又は除外する場合(ただし、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすよう
な利用者の重大な変更を除く)
③ 成果の公表形式を大幅に変更する場合
④ 利用期間の延長を希望する場合
⑤ 利用者がセキュリティ要件を修正する場合
⑥ その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な修正を行う場合
⑦ その他、⑥以外の軽微な変更を行う場合
また、③~⑥までに掲げる申出文書の内容を変更する必要があるとき、提供依頼申出者は、
当該箇所を修正した申出文書を窓口組織に提出し、再度、審議会等の審査を受けるものとす
る。ただし、④の利用期間の延長に関する変更については、既に公表に至るまでの手続きが
進行中(査読の結果待ち等)の場合等、具体的な利用期間終了の目途が明らかなことを証明
する書類等を提出可能な場合は、審議会等の審査は不要とする。
変更申出文書を提出した場合、当該変更申出文書に対し、提供者から受理の連絡がない限
り、当該変更を行った人、期間において情報の利用を行ってはならない。審議会等の審査を
受ける変更については、当該変更申出文書に対する審査結果の通知に従うものとする。
第12
申出に対する審査について
窓口組織へ提出した申出文書は、窓口組織にて形式点検が行われた後、審議会等により内
容の審査が行われる。
審議会等による審査は申出文書に基づき行われるが、申出内容が専門的であるなどの事
情により、申出文書に記載されている内容だけでは十分に審査ができないとされる場合等、
提供依頼申出者は審査への立ち会いを依頼されることがある。適切な審査を円滑に行うた
めに、立ち会いの依頼がある際は可能な範囲で応じること。
第13
審査結果の受領について
審査終了後、電子メール等で「応諾」
、
「付帯意見付き応諾 」
、
「条件付き応諾」、
「継続審
査」又は「不応諾」のいずれかの連絡を受領する。
「応諾」以外の審査結果の場合には、窓
口組織の指示に従い申出文書を修正するなどの対応を行うか、提供依頼申出を取り下げる
かの判断を行う。
なお、情報の提供は、提供者と提供依頼申出者及び利用者の双方との合意に基づく契約上
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