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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル第2版<公開> (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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出の起点となる日付情報を意味する。
【死亡者の情報について】
死亡日及び死因について、病院等及び病院等から提供を受けた者がそれぞれ以下の
条件をいずれも満たした場合、第三者提供を可能とする。


病院等は、診断日等(※)と死亡日の差から得られる期間(日数)に死亡日を加工
する。
(例:死亡日-診断日➡152 日)



病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から死亡日を復元できな
いよう、診断日等を併せて提供しない。



病院等は、原死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換する。
(例:
原死因が胃がん➡「がんによる死亡」、原死因が心不全➡「がん以外の死亡」




病院等から提供を受ける者は、診断日等を保有している場合、当該期間から死亡日
を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報を削除する(例:2024 年3月
11 日➡2024 年3月)
。なお、「年月日」すべてを削除する等、
「日」以上の情報を
削除する場合も問題ない。



病院等から提供を受ける者は、当該期間から死亡日を復元できないよう、当該期間
を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。

(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算
出の起点となる日付情報を意味する。

第17

研究成果等の公表に関する手続き

1. 法第 17 条、第 18 条、第 19 条及び第 21 条に基づき提供を受けた全国がん登録情報等
の公表に関して
利用者は、情報を利用して得られた成果物を、利用期間内に公表する。また、成果物には、
法に基づき情報の提供を受け、独自に作成・加工した資料等である旨を明記する(ただし、
窓口組織が、記載が困難であるなどと認める場合を除く)。
公表の際には、公表予定の内容について、公表の2週間前等、提供者の定める期日までに
窓口組織に報告する。なお、論文や学会発表等による公表の際は、以下の点に留意すること。


論文への公表予定の場合
投稿の2週間前まで等、提供者が定める期日を目安に窓口組織に確認を依頼する。
なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容に大幅な修正を要する場
合には、公表前に報告する。



学会又は研究会等への公表予定の場合
学会又は研究会等への提出・発表の2週間前まで等、提供者が定める期日を目安に、
窓口組織に抄録、発表資料等の確認を依頼する。

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