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資料3:指針改正に伴うガイダンス等に記載する内容の方向性について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》
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(参考)個人情報保護法第20条第1項
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
3-3-1 適正取得(法第20条第1項関係)
法第20条(第1項)
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個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
個人情報取扱事業者は、偽り等の不正の手段により個人情報を取得(※1)してはならない(※2)。

【個人情報取扱事業者が不正の手段により個人情報を取得している事例】
事例1)十分な判断能力を有していない子供や障害者から、取得状況から考えて関係のない家族の収入事情などの家族の個人情報を、家
族の同意なく取得する場合
事例2)法第27条第1項に規定する第三者提供制限違反をするよう強要して個人情報を取得する場合
事例3)個人情報を取得する主体や利用目的等について、意図的に虚偽の情報を示して、本人から個人情報を取得する場合
事例4)他の事業者に指示して不正の手段で個人情報を取得させ、当該他の事業者から個人情報を取得する場合
事例5)法第27条第1項に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、
個人情報を取得する場合
事例6)不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得する場合
(※1)個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって、単にこれを閲覧するにすぎず、転記等を行わない場合は、個人情報を
取得しているとは解されない。
(※2)個人情報取扱事業者若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製
し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、法第179条により刑事罰(1年以下
の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が科され得る。
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