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資料2-5 落合委員・伊藤専門委員・印南専門委員・大石専門委員・桜井専門委員・佐々木専門委員提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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医療等データの標準化・国際標準化

・ 個人識別子の標準化・共通化による確実なデータの結合を行うこと。
・ 個人識別子以外の医療等データについて、その情報連携プロトコル及び情報の内容そ
のものについて、必要かつ相当な範囲での標準化を行うこと。
・ 唯一無二・生涯不変・国民(住民)に対する悉皆性がある個人識別子を用いること 8。
・ 個人識別子の入力・突合・管理に関して過度な停滞時間(デッドタイム)を避けること。
・ 国際共同研究への発展性・各国間の比較可能性を担保する国際標準情報であること。


医療等データの提供及び利活用におけるガバナンス

・ 医療等データの利活用に関して、利用の適法性や安全性等の判断基準を統一すること。
・ 公的データと民間データの利用受付、審査、提供をワンストップで担う一元的な体制を
整備する必要があること。
・ 大学病院や医療機関、民間企業を含む医療等関係者から収集した医療等データの管理
主体及び責任の所在を明確化すること。その際、医療等データを提供した医療等関係者
については、提供後の利活用に関する法的・倫理的責任を負わず、その責任は管理主体
が担うこと。
・ 出口規制による全般的なガバナンス強化は必要であるが、形式的・硬直的な細目要件を
過度に整備し、利活用促進につながらない仕組みとしないこと。
・ グランドデザインに基づく段階的な仕組み整備について、計画を更新しつつ、監督を強
化するための公的な組織・体制の整備も行うこと。


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最善の医療の提供や医学研究・開発において重要な点は、ある一人に対して既往歴・服薬
歴・予防接種歴・健診履歴・介護や福祉サービスの利用状況をさかのぼって把握することや、
臨床研究に参加後の長期の推移(死亡までの長期予後)を把握することにある。そのために
は、同じ個人に対して 1 つしかなく、職業や居住地が変化しても変わることがなく、国民(住
民)の全てに付与される番号を使うことが最善である。
現在、内閣府の「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」においては、用いるべき個人
識別子として、以下の2案が検討候補となっている(令和 8 年 4 月時点)。すなわち、(1)医療
保険の被保険者番号を同一個人単位で遡って生成される「ID5」
(履歴を照会して番号変更の前
後でも経時的に接続することのできる ID)及び(2)社会保障・税・災害対策等に利用されて
いるマイナンバーである。
ID5 の場合、現状においてこれらの ID を用いていない重要な情報(介護保険・予防接種・生
活保護受給・医療費の償還払のための情報)との横断的接続が困難である。また、被保険者番
号変更のたびに ID5 を「遡って生成」という申請を要するため、法的根拠の確認・作業過程で
の効率性・管理主体のガバナンスコスト、国民の認知、などの課題に取り組む必要がある。
マイナンバーの場合、現在の利用範囲は社会保障、税、災害対策の事務に限定されている
(マイナンバー法第 2 条第 5 項、第 9 条)
。よって、医療等データの利活用のためにマイナンバ
ーを識別子として利用するためには、マイナンバー法の改正(利用目的の拡張あるいは、特別
法に基づく利用に対する例外規定等)が必要となる。

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