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資料2-5 落合委員・伊藤専門委員・印南専門委員・大石専門委員・桜井専門委員・佐々木専門委員提出資料 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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月)
、その施行に向けて、政省令等の整備やその検討が進められている。また、民間事業者
等が保有するデータベースについては、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療
情報及び仮名加工医療情報に関する法律(以下「次世代医療基盤法」という。
)に基づいて、
全国 178 の協力医療機関が保有するカルテ情報など約 618 万人分(令和 8 年 3 月末時点)
を民間の認定事業者への申請を通じて研究・開発目的で活用することが可能となっている。
一方で、これらの既存の法制度には以下に述べる複数の課題がある。
(1)現時点の法整備は二次利用に特化し、一次利用のための医療等データの整備や、二次
利用と一次利用との統合のための仕組みではないこと
医療法等の一部を改正する法律に基づく措置は主に二次利用に供される公的データベー
スに対するものであり、次世代医療基盤法も、医療分野の研究・開発という二次利用を専ら
の対象としている。つまり、医療等データの利活用に関する現行法の枠組みは二次利用に特
化しており、一次利用との一体的な設計の土台とすることが不可能である。一次利用を起点
とする医療等データの蓄積・利用の仕組みがなければ、二次利用のための仕組みを作っても、
適切なデータ利活用にはつながらない。現状では二次利用可能なデータは一次利用のデー
タと質的・量的に大きく異なっている。
国民が最善の医療を受けることにつなげるため、患者が自らの医療等データを利用でき、
医療者も医療の質の向上につなげられること(一次利用)こそが、医療等データ利活用の本
質であり一次利用の促進に向けた制度整備が必要である。そのためには、一次利用に関して、
既存の散在する情報集積・利用のための仕組みを統合しつつ、さらに進んだ医療機関等での
データの収集・保存・連結に加えて、医療と社会福祉・介護情報との一体的なデータ運用に
よる利便性向上、一次利用から二次利用への接続、成果の臨床還元までを法目的として体系
的に設計する必要がある 4。
(2)一次利用の進展のための、インセンティブが不十分であること
「医療 DX の推進に関する工程表」
(令和5年6月2日医療 DX 推進本部決定)を踏まえ、
国は医療機関同士の標準化された電子カルテ情報共有サービスも含む、全国医療情報プラ
ットフォームの整備を進めてきた 5。しかし、国がこれらの共有情報を「社会的資産」とし
て位置づけ、その利活用を包括的・財政的に支える法体系が不十分である。
カルテ情報については、これまで安全性を理由として外部共有を前提としない設計思想
であったことも背景に、紙カルテの利用だけでなく相互運用性に乏しい技術的構成の電子
4
行政機関の情報との連携は必要な医療を適時に受ける上で重要である。令和8年4月には
「健康保険法等の一部を改正する法律案」が衆議院で可決され、療養費の償還払いが税務情報
を通じて円滑に受けられるよう制度化される見込みとなった。
5
電子カルテの情報共有を通じた全国医療情報プラットフォームの構築に必要な措置は「医療
法等の一部を改正する法律」においても盛り込まれている。
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、その施行に向けて、政省令等の整備やその検討が進められている。また、民間事業者
等が保有するデータベースについては、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療
情報及び仮名加工医療情報に関する法律(以下「次世代医療基盤法」という。
)に基づいて、
全国 178 の協力医療機関が保有するカルテ情報など約 618 万人分(令和 8 年 3 月末時点)
を民間の認定事業者への申請を通じて研究・開発目的で活用することが可能となっている。
一方で、これらの既存の法制度には以下に述べる複数の課題がある。
(1)現時点の法整備は二次利用に特化し、一次利用のための医療等データの整備や、二次
利用と一次利用との統合のための仕組みではないこと
医療法等の一部を改正する法律に基づく措置は主に二次利用に供される公的データベー
スに対するものであり、次世代医療基盤法も、医療分野の研究・開発という二次利用を専ら
の対象としている。つまり、医療等データの利活用に関する現行法の枠組みは二次利用に特
化しており、一次利用との一体的な設計の土台とすることが不可能である。一次利用を起点
とする医療等データの蓄積・利用の仕組みがなければ、二次利用のための仕組みを作っても、
適切なデータ利活用にはつながらない。現状では二次利用可能なデータは一次利用のデー
タと質的・量的に大きく異なっている。
国民が最善の医療を受けることにつなげるため、患者が自らの医療等データを利用でき、
医療者も医療の質の向上につなげられること(一次利用)こそが、医療等データ利活用の本
質であり一次利用の促進に向けた制度整備が必要である。そのためには、一次利用に関して、
既存の散在する情報集積・利用のための仕組みを統合しつつ、さらに進んだ医療機関等での
データの収集・保存・連結に加えて、医療と社会福祉・介護情報との一体的なデータ運用に
よる利便性向上、一次利用から二次利用への接続、成果の臨床還元までを法目的として体系
的に設計する必要がある 4。
(2)一次利用の進展のための、インセンティブが不十分であること
「医療 DX の推進に関する工程表」
(令和5年6月2日医療 DX 推進本部決定)を踏まえ、
国は医療機関同士の標準化された電子カルテ情報共有サービスも含む、全国医療情報プラ
ットフォームの整備を進めてきた 5。しかし、国がこれらの共有情報を「社会的資産」とし
て位置づけ、その利活用を包括的・財政的に支える法体系が不十分である。
カルテ情報については、これまで安全性を理由として外部共有を前提としない設計思想
であったことも背景に、紙カルテの利用だけでなく相互運用性に乏しい技術的構成の電子
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行政機関の情報との連携は必要な医療を適時に受ける上で重要である。令和8年4月には
「健康保険法等の一部を改正する法律案」が衆議院で可決され、療養費の償還払いが税務情報
を通じて円滑に受けられるよう制度化される見込みとなった。
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電子カルテの情報共有を通じた全国医療情報プラットフォームの構築に必要な措置は「医療
法等の一部を改正する法律」においても盛り込まれている。
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