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資料2-5 落合委員・伊藤専門委員・印南専門委員・大石専門委員・桜井専門委員・佐々木専門委員提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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民が安定した社会制度の中で継続的に「最善の医療を受けること」につなげるために、保護
と利活用の両方を進展させること、にあるべきである。
そのためには、まず、一次利用(国民本人の医療・介護のために利用すること)と二次利
用(医療安全・政策立案・研究開発等のために利用すること)を法制度として一体的に設計
し、データ利活用の価値還元が循環的に行われる仕組みの構築が必要である。例えば、感染
症や医薬品の重篤な副作用等の所見(一次利用)が早期に医療者や政策担当者等に共有(二
次利用)されれば、被害の拡大防止や治療方法の見直しなどにより国民の命を救うことにつ
ながる。また、臨床現場における一次利用によって蓄積されるデータを大規模に収集するこ
とで、希少疾患や小児疾患の治療の検証や医薬品の研究・開発という二次利用につなげ、そ
の結果、医療の技術進歩を通じて臨床現場にいる患者本人の命を救うことにもつながると
いう循環が生まれる。
また、国民がデータに基づく最善の医療を受けるために、予防接種・健診履歴・検査結果・
治療経過などの健康情報を集積し、医療者と適切に共有できるようにすれば、患者が(場合
によっては自治体を跨ぐ転居によって)受診する医療機関が変わったとしても当該医療機
関において、疾患の進行状況等の詳細把握が継続的に可能となり、また、医療現場における
適切な診断・治療を通じて医療安全の確保、医療の質の向上及び医療提供の効率化、将来的
な高度化にもつなげることができる 2。加えて、参照可能な書面情報が乏しい災害時や、本
人が意思を伝達できない重篤な状態であるときに、正確な医療情報を医療者が確認できる
よう情報提供の在り方を見直せば、既往歴上リスクの高い治療を回避することができる。こ
のように、一次利用と二次利用が一体化した医療等データの利活用の仕組みは「国民の命を
救う(Data Saves Life)
」という他に代えがたい価値をもたらす。つまり、最善の医療を受
けるにあたって、治療等の過程で蓄積されたデータが、医療の効果的な動力となる。
現状と課題

―包括的かつ横断的な利活用法制の必要性―

我が国では、厚生労働省が保有する医療・介護関係のデータベース(以下、
「公的データ
ベース」という。)が構築されており、特に、社会保険制度の下、国民が医療機関での保険
診療や介護保険サービスを利用した際の保険請求(レセプト)の情報蓄積量は膨大となって
いる 3。そこで、これらの公的データベースを、研究・開発(二次利用)に生かす目的で、
仮名化情報の提供可能化等を含む「医療法等の一部を改正する法律」が成立し(令和 7 年 12

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例えば、ポリファーマシーについては、医療機関間での情報共有・随時参照によって、同
一・類似薬効成分の不必要な処方が抑制されるだけでなく、さらに、多数の患者に関わる多剤
処方とふらつき等の有害事象との間のデータが蓄積・分析されることによって、医療安全に関
する知見が増加し、個別患者への処方にも生かすことが可能となる。
3
例えば、匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)は約 290.2 億件(令和 7 年 5 月末
時点)、匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)は約 23.8 億件(令和8年2月末時
点)をそれぞれ格納。

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