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資料2-5 落合委員・伊藤専門委員・印南専門委員・大石専門委員・桜井専門委員・佐々木専門委員提出資料 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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令和8年5月 15 日第 12 回健康・医療・介護WG
落合委員、伊藤専門委員、印南専門委員、大石専門委員、桜井専門委員、佐々木専門委員
提出資料
医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備について(意見)
現在、令和5年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、医療等データ
(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報その他の個人の出生から死亡まで
のデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータをいう。以下同じ。
)1
に関し、個人情報保護等の個人の権利利益の適切な保護を前提としつつ、患者等本人から
の同意取得原則という入口規制を、利活用の段階を中心に必要な規律を行うという出口規
制の考え方に転換することを検討中である。また、その前提として、公的データのみなら
ず民間事業者、医療機関、学会、独立行政法人等(以下「民間事業者等」という。)の
様々な主体が保有するデータも含む医療等データの利活用に関する基本理念や包括的・体
系的な制度枠組み及びそれと整合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像(グランドデザ
イン)については、内閣府の「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」において検討
が進められているところである。
しかし、国民の健康増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医
薬品開発等)
、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)
、次
の感染症危機への対応力強化に資する医療等データの基本理念や包括的・体系的な制度枠
組み及びそれと整合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像(グランドデザイン)や、そ
れを実現するための利活用法制等に関する議論は未だ途上であり、本ワーキング・グルー
プにおいて各プレゼンターが事前に資料を準備され、発表いただいたとおり検討すべき課
題は多い。
以上を踏まえ、これらに係る意見を以下に述べる。
記
はじめに:国民が継続的に最善の医療を受けることにつなげるための医療等データ利活用
医療等データに関し、我が国では個人情報保護の観点が強調されがちであり、蓄積された
データをどう利活用するかという視点が乏しい。本来、医療等データの利活用の目的は、国
民一人ひとりが自らのデータを活用し、より質の高い医療・診断・治療を受けられることに
ある。すなわち、医療等データに関する法制の出発点は、医療等データの利活用により、国
1
規制改革実施計画(令和 7 年6月 13 日閣議決定)Ⅱ3(1)1 でも同じ記載を用いている。
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落合委員、伊藤専門委員、印南専門委員、大石専門委員、桜井専門委員、佐々木専門委員
提出資料
医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備について(意見)
現在、令和5年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、医療等データ
(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報その他の個人の出生から死亡まで
のデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータをいう。以下同じ。
)1
に関し、個人情報保護等の個人の権利利益の適切な保護を前提としつつ、患者等本人から
の同意取得原則という入口規制を、利活用の段階を中心に必要な規律を行うという出口規
制の考え方に転換することを検討中である。また、その前提として、公的データのみなら
ず民間事業者、医療機関、学会、独立行政法人等(以下「民間事業者等」という。)の
様々な主体が保有するデータも含む医療等データの利活用に関する基本理念や包括的・体
系的な制度枠組み及びそれと整合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像(グランドデザ
イン)については、内閣府の「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」において検討
が進められているところである。
しかし、国民の健康増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医
薬品開発等)
、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)
、次
の感染症危機への対応力強化に資する医療等データの基本理念や包括的・体系的な制度枠
組み及びそれと整合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像(グランドデザイン)や、そ
れを実現するための利活用法制等に関する議論は未だ途上であり、本ワーキング・グルー
プにおいて各プレゼンターが事前に資料を準備され、発表いただいたとおり検討すべき課
題は多い。
以上を踏まえ、これらに係る意見を以下に述べる。
記
はじめに:国民が継続的に最善の医療を受けることにつなげるための医療等データ利活用
医療等データに関し、我が国では個人情報保護の観点が強調されがちであり、蓄積された
データをどう利活用するかという視点が乏しい。本来、医療等データの利活用の目的は、国
民一人ひとりが自らのデータを活用し、より質の高い医療・診断・治療を受けられることに
ある。すなわち、医療等データに関する法制の出発点は、医療等データの利活用により、国
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規制改革実施計画(令和 7 年6月 13 日閣議決定)Ⅱ3(1)1 でも同じ記載を用いている。
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