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入ー2 参考1 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00285.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和8年度第1回 5/14)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-2-2

円滑な入退院の実現-①

入退院支援加算等の見直し②
退院先となる介護保険施設等への誘導について

➢ 入退院支援を行うにあたり、保険医療機関から退院先となる介護保険施設等への誘導を行うことによって、当該介
護保険施設等から金品を収受し、誘引その他の財産上の利益を収受していないことを施設基準に規定する。
(1) 入退院支援加算1に関する施設基準 ※入退院支援加算2~3も同様。
ホ 退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該介護施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこ
と。

入院中の患者に対する家族等による面会について(入院料通則・入退院支援加算)

➢ 正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入院基本料等の通則及び入退院支援加算
に規定を設ける。
改定後
第五 病院の入院基本料の施設基準等
一 通則
(10) 入院中の患者への家族等による面会については、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げないよう、面会に係る規定を策定する
等の配慮をすることが望ましい。
※特定入院料の施設基準等においても同様。
第26の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設基準 ※入退院支援加算2及び入退院支援加算3においても同様。
(2) 第35の6(1)ホの規定について、入院中の患者とその家族等との面会は、患者の尊厳の保持及び療養生活の質の向上に資す
るのみならず、円滑な退院支援を行う上でも重要であることから、感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等に
よる面会を妨げてはならないこと。また、やむを得ず面会の制限を行う場合であっても、当該制限が必要以上に厳格なものとなら
ないよう配慮すること。なお、これらを踏まえ、面会に関する規定を策定するとともに、当該規定について定期的に見直しを行う
こと。併せて、患者及びその家族等に対し、当該規定の内容が十分に周知されるよう、病棟等の見やすい場所に掲示すること。

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