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出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00285.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和8年度第1回 5/14)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑧
脳卒中ケアユニット入院医療管理料の見直し
脳卒中ケアユニット入院医療管理料における病院実績要件の新設
➢ 脳卒中の医療体制の構築に係る「脳梗塞に対する超急性期の再開通治療」の有用性を踏まえ、脳卒中ケアユニッ
ト入院医療管理料について、「超急性期脳卒中加算」「経皮的脳血栓回収術」に関する実績を要件とする。
現行
【脳卒中ケアユニット入院医療管理料】
[施設基準]
(1)~(2) (略)
(新設)
(3)~(12)
(略)
改定後
【脳卒中ケアユニット入院医療管理料】
[施設基準]
(1)~(2) (略)
(3) 当該保険医療機関において「A205-2」超急性期脳卒中加算
と「K178-4」経皮的脳血栓回収術を合計して年間20回以上算
定していること。
(4)~(13) (略)
(参考)
A205-2 超急性期脳卒中加算
超急性期脳卒中加算は脳梗塞と診断された患者であって、発症後4.5時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を行っ
た場合等に、入院初日に算定する。
K178-4 経皮的脳血栓回収術
脳梗塞等の患者に対して、経皮的脳血栓回収術を実施した場合に算定する。
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