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総-4-1医薬品の新規薬価収載等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式 類似薬効比較方式(Ⅰ)

第一回算定組織


成分名












令和8年4月20日



最類似薬

ガドクアトラン水和物

ガドブトロール

イ.効能・効果

磁気共鳴コンピューター断層撮影における
下記造影
左に同じ
○脳・脊髄造影
○躯幹部・四肢造影

ロ.薬理作用

プロトン緩和時間の短縮作用

左に同じ

ハ.組成及び
化学構造
及び鏡像異性体

ニ.投与形態
剤形
用法

注射
注射剤
静注

画 期 性 加 算
(70~120%)

該当しない

有 用性加算 (Ⅰ )
(35~60%)

該当しない

左に同じ
左に同じ
左に同じ

該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p〕
有 用性加算 (Ⅱ )
(5~30%)






国内外の各種ガイドラインにおいて、腎機能障害患者や小児を含めた適応可能な患者に対し
ては、低Gd用量製剤の使用が推奨されており、低Gd用量の造影剤である本剤は標準治療に位置
づけられると考えられることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断
した。

市 場性加算 (Ⅰ )
(10~20%)

該当しない

市 場性加算 (Ⅱ )
(5%)

該当しない

特 定 用 途 加 算
(5~20%)

該当しない
該当する(A=15%)






(5~20%)






(10~20%)

該当しない

迅 速 導 入 加 算
(5~10%)

該当しない

本剤は小児に係る用法・用量が明示されていることから、加算の要件に該当する。小児に使
用可能な既収載品が存在するものの、臨床試験における日本人の組入れ数や、本邦が世界に先
駆けて初めての承認となったこと、PMDAによる小児用医薬品開発計画確認相談における確
認を経て成人と小児の同時開発がなされたこと等を踏まえ、加算率は15%が妥当である。

革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性

該当する(主な理由:加算適用)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に






第二回算定組織

令和

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