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総-4-1医薬品の新規薬価収載等について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
令和8年4月20日
薬
類似薬がない根拠
トリヘプタノイン
イ.効能・効果
長鎖脂肪酸代謝異常症
ロ.薬理作用
TCAサイクルの機能改善作用
本剤の効能又は効果である「長鎖
脂肪酸代謝異常症」の適応を有す
る既収載品はないことから、薬価
算定上の最類似薬はないと判断
した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
液剤
1日4回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性 加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
有用性 加算(Ⅱ) 本剤は、本邦において、長鎖脂肪酸代謝異常症に係る効能・効果で初めて承認された薬剤
(5~30%)
であり、長鎖脂肪酸代謝異常症に対する既存の治療方法では充分な効果が期待できない患者
も含め、有効性が認められていることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用すること
が適当と判断した。
補
該当する(A=15%)
正 市場性 加算(Ⅰ) 本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。本剤の有効性
(10~20%) 及び安全性を検討する目的で実施された臨床試験において、日本人患者は組み入れられてい
加
ないものの、患者数の少ない疾患であり、ドラッグ・ロスに該当するとされていた品目での
開発がなされた経緯も踏まえ、加算率は15%が適当と判断した。
算
市場性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算 該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
(10~20%) 該当しない
迅 速 導 入 加 算 該当しない
(5~10%)
革新的新薬薬価維持
制 度 への 該当 性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意 見の 要 点
上 記不 服意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
5
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
令和8年4月20日
薬
類似薬がない根拠
トリヘプタノイン
イ.効能・効果
長鎖脂肪酸代謝異常症
ロ.薬理作用
TCAサイクルの機能改善作用
本剤の効能又は効果である「長鎖
脂肪酸代謝異常症」の適応を有す
る既収載品はないことから、薬価
算定上の最類似薬はないと判断
した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
液剤
1日4回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性 加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
有用性 加算(Ⅱ) 本剤は、本邦において、長鎖脂肪酸代謝異常症に係る効能・効果で初めて承認された薬剤
(5~30%)
であり、長鎖脂肪酸代謝異常症に対する既存の治療方法では充分な効果が期待できない患者
も含め、有効性が認められていることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用すること
が適当と判断した。
補
該当する(A=15%)
正 市場性 加算(Ⅰ) 本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。本剤の有効性
(10~20%) 及び安全性を検討する目的で実施された臨床試験において、日本人患者は組み入れられてい
加
ないものの、患者数の少ない疾患であり、ドラッグ・ロスに該当するとされていた品目での
開発がなされた経緯も踏まえ、加算率は15%が適当と判断した。
算
市場性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算 該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
(10~20%) 該当しない
迅 速 導 入 加 算 該当しない
(5~10%)
革新的新薬薬価維持
制 度 への 該当 性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意 見の 要 点
上 記不 服意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
5
年
月
日