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総-4-1医薬品の新規薬価収載等について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式 類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
令和8年4月20日
薬
最類似薬
フェドラチニブ塩酸塩水和物
モメロチニブ塩酸塩水和物
骨髄線維症
左に同じ
ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用
ヤヌスキナーゼ(JAK)/アクチビ
ンA受容体1型(ACVR1)阻害剤
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
カプセル剤
1日1回
左に同じ
錠剤
左に同じ
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
該当しない
イ.効能・効果
最
類 ロ.薬理作用
似
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
該当する(A=5%)
補
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
正
加
算
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。本
剤は優先審査の対象とはされていないことから、5%が妥当と判断した。
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特定 用 途加算
(5~20%)
該当しない
小 児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅速 導 入加算
(5~10%)
該当しない
革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
7
年
月
日
算定方式 類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
令和8年4月20日
薬
最類似薬
フェドラチニブ塩酸塩水和物
モメロチニブ塩酸塩水和物
骨髄線維症
左に同じ
ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用
ヤヌスキナーゼ(JAK)/アクチビ
ンA受容体1型(ACVR1)阻害剤
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
カプセル剤
1日1回
左に同じ
錠剤
左に同じ
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
該当しない
イ.効能・効果
最
類 ロ.薬理作用
似
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
該当する(A=5%)
補
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
正
加
算
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。本
剤は優先審査の対象とはされていないことから、5%が妥当と判断した。
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特定 用 途加算
(5~20%)
該当しない
小 児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅速 導 入加算
(5~10%)
該当しない
革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
7
年
月
日