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参考資料6 第4期がん対策推進基本計画施策に対する取組一覧 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73031.html |
| 出典情報 | がん対策推進協議会(第94回 5/8)《厚生労働省》 |
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国は、都道府県及び市町村において、教育委員会及び衛生主管 【文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課】
【文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課】
部局が連携して会議体を設置し、地域のがん医療を担う医師や患 ○令和4年度におけるがん教育の実施状況調査では、がん専門医・学校医等 ○「外部講師を活用したがん教育等現代的な健康課題理解増進事業」
者等の関係団体とも協力しながら、また、学校医やがん医療に携 の医師やがん患者・経験者等の外部講師を活用してがん教育を実施した学校 を実施し、学習指導要領に対応したがん教育について、教員や外部講
わる医師、がん患者・経験者等の外部講師を活用しながら、がん の割合は11.4%、令和5年度は12.5%と全体としては増加傾向にある。各地域 師の資質能力の向上を図るとともに、教育委員会等における課題の共
教育が実施されるよう、必要な支援を行う。
において、がん教育の推進に関する協議会を開催し、外部講師名簿の作成や 有と先進的な取組の紹介等を行い、全国への普及・啓発を図り、地域の
派遣依頼窓口の設置等を検討するなど、学校における外部講師を活用したが 実情に応じた取組を支援していく。
ん教育の推進に向け、令和6年1月 19 日付けで通知を発出し、担当者が集ま
る場等で周知した。
国及び地方公共団体、拠点病院等を中心とした医療機関は、患 【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
者やその家族等の関係団体等の協力を得ながら、国民に対す
○「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」において、地域を対象とし ○引き続き、がん診療連携拠点病院等において、整備指針に沿った取
る、生活習慣や遺伝子等のがんの発生に関する基本的な情報も たがん教育や、学校や職域等へ外部講師として診療従事者を派遣し、がんに 組を継続していく。
含めたがんに関する正しい知識の普及啓発に引き続き取り組む。 関する正しい知識の普及啓発に努めることが定めており、引き続き普及啓発を
その際には、啓発資材のデジタル化や対象者に応じた周知方法 推進する。
の工夫等により、より効果的な手法を用いる。
事業主や医療保険者は、がん対策推進企業アクション等の国や 【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
地方公共団体の事業を活用することも含め、雇用者や被保険者・ ○がん対策推進企業等連携事業(がん対策推進企業アクション)において、企 ○本事業を継続実施し、企業等におけるがん検診やがんの治療と仕事
被扶養者が、生涯のうちに約2人に1人ががんに罹患すると推計 業等に対するがん検診やがんの治療と仕事の両立など、がんに関する正しい の両立支援の取組を推進していく。
されていることや、がん検診やがんの治療と仕事の両立といった 知識の普及啓発のため、ホームページの構築による情報発信や企業向けセミ
がんに関する正しい知識を得ることができるよう努める。
ナーの開催等の取組を実施。また、経済産業省と連携し、健康経営優良法人
認定企業を対象に、本事業の普及啓発を実施した。
⑷
がん登録の
利活用の推
進
国は、がん対策の充実に向けて、がん登録情報の利活用を推進 【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
する観点から、引き続き、質の高い情報収集に資する精度管理に ○がんの罹患等に関する情報は、都道府県及び国立研究開発法人国立がん ○法案成立後、施行に向けて、被保険者番号等から生成されるIDや住
取り組む。
研究センターがそれぞれ複数の医療機関からの届出を照合し、患者又は原発 基ネットの利用に向けた関係者との調整等を進める。
性のがんごとに集約する作業を行った上で、全国がん登録データベースに記
録されている。照合時に患者住所が不一致の場合は、照合精度を上げるため
住所異動確認調査を実施している。
厚生科学審議会がん登録部会において、現行制度における課題について議論
を行い、令和5年10月に検討結果を「中間とりまとめ」としてとりまとめた。中間
とりまとめを踏まえ、照合・集約作業の効率化及び精緻化のため、被保険者番
号等から生成されるIDを利用可能とすること、住所異動確認調査の円滑な実
施に向けて住基ネットを利用可能とすることを盛り込んだ法案を令和7年常会
に提出した(医療法等の一部を改正する法律案)。当該法案は令和7年臨時国
会において令和7年12月5日に成立し、同月12日に公布された。
国は、がん登録情報の利活用の推進について、現行制度におけ 【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
る課題を整理し、がん登録推進法等の規定の整備を含め、見直し ○厚生科学審議会がん登録部会において、現行制度における課題について議 ○法案成立後、施行に向けて関係者との調整等を進める。また、情報
に向けて検討する。利活用の推進にあたっては、保健・医療分野 論を行い、令和5年10月に検討結果を「中間とりまとめ」としてとりまとめた。中 連携基盤の構築及び利用申請・審査の体制の一元化等について議論
のデジタル化に関する他の取組とも連携し、より有用な分析が可 間とりまとめを踏まえて、医療DXの取組の一環として行う項目として、NDB等 を進めるとともに、法第20条の規定により提供される生存確認情報の取
能となる方策を検討する。
の他の公的データベースとの連結・解析や仮名化情報の利用・提供を可能と 扱いについて、引き続き、がんに係る研究における予後情報の有用性
する規定を盛り込んだ法案を令和7年常会に提出した(医療法等の一部を改 及び研究推進による患者メリット並びに情報の保護のバランスに鑑み、
正する法律案)。同法案は令和7年臨時国会において令和7年12月5日に成立 実態把握等に努め、必要に応じて運用の見直しを行う。
し、同月12日に公布された。また、中間とりまとめを踏まえ、令和7年4月に全 ○全国がん登録において、今後、死亡場所を登録項目として加えるこ
国がん登録情報の提供マニュアル等の改訂や情報の利用マニュアルの策定 と、がんの進行度としてUICC TNM分類を届出項目として加えることに係
を行い、法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに係る方針 る実務上の課題への対応について、引き続き検討を進める。
を明確化し、カルテ転記や第三者提供について一定の条件の下認める運用と
した他、全国がん登録情報等の国外提供に係る運用ルールの明確化、民間事
業者を含めた利用者の範囲や利用できる条件の明記等を行った。
○令和8年2月の厚生科学審議会がん登録部会において、全国がん登録情報
の医学研究へのさらなる活用を推進することを目的に、全国がん登録におい
て、令和9年診断症例から死亡場所を登録項目として加え、令和10年診断症
例からがんの進行度としてUICC TNM分類を届出項目として加える方針につい
て示した。
【文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課】
部局が連携して会議体を設置し、地域のがん医療を担う医師や患 ○令和4年度におけるがん教育の実施状況調査では、がん専門医・学校医等 ○「外部講師を活用したがん教育等現代的な健康課題理解増進事業」
者等の関係団体とも協力しながら、また、学校医やがん医療に携 の医師やがん患者・経験者等の外部講師を活用してがん教育を実施した学校 を実施し、学習指導要領に対応したがん教育について、教員や外部講
わる医師、がん患者・経験者等の外部講師を活用しながら、がん の割合は11.4%、令和5年度は12.5%と全体としては増加傾向にある。各地域 師の資質能力の向上を図るとともに、教育委員会等における課題の共
教育が実施されるよう、必要な支援を行う。
において、がん教育の推進に関する協議会を開催し、外部講師名簿の作成や 有と先進的な取組の紹介等を行い、全国への普及・啓発を図り、地域の
派遣依頼窓口の設置等を検討するなど、学校における外部講師を活用したが 実情に応じた取組を支援していく。
ん教育の推進に向け、令和6年1月 19 日付けで通知を発出し、担当者が集ま
る場等で周知した。
国及び地方公共団体、拠点病院等を中心とした医療機関は、患 【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
者やその家族等の関係団体等の協力を得ながら、国民に対す
○「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」において、地域を対象とし ○引き続き、がん診療連携拠点病院等において、整備指針に沿った取
る、生活習慣や遺伝子等のがんの発生に関する基本的な情報も たがん教育や、学校や職域等へ外部講師として診療従事者を派遣し、がんに 組を継続していく。
含めたがんに関する正しい知識の普及啓発に引き続き取り組む。 関する正しい知識の普及啓発に努めることが定めており、引き続き普及啓発を
その際には、啓発資材のデジタル化や対象者に応じた周知方法 推進する。
の工夫等により、より効果的な手法を用いる。
事業主や医療保険者は、がん対策推進企業アクション等の国や 【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
地方公共団体の事業を活用することも含め、雇用者や被保険者・ ○がん対策推進企業等連携事業(がん対策推進企業アクション)において、企 ○本事業を継続実施し、企業等におけるがん検診やがんの治療と仕事
被扶養者が、生涯のうちに約2人に1人ががんに罹患すると推計 業等に対するがん検診やがんの治療と仕事の両立など、がんに関する正しい の両立支援の取組を推進していく。
されていることや、がん検診やがんの治療と仕事の両立といった 知識の普及啓発のため、ホームページの構築による情報発信や企業向けセミ
がんに関する正しい知識を得ることができるよう努める。
ナーの開催等の取組を実施。また、経済産業省と連携し、健康経営優良法人
認定企業を対象に、本事業の普及啓発を実施した。
⑷
がん登録の
利活用の推
進
国は、がん対策の充実に向けて、がん登録情報の利活用を推進 【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
する観点から、引き続き、質の高い情報収集に資する精度管理に ○がんの罹患等に関する情報は、都道府県及び国立研究開発法人国立がん ○法案成立後、施行に向けて、被保険者番号等から生成されるIDや住
取り組む。
研究センターがそれぞれ複数の医療機関からの届出を照合し、患者又は原発 基ネットの利用に向けた関係者との調整等を進める。
性のがんごとに集約する作業を行った上で、全国がん登録データベースに記
録されている。照合時に患者住所が不一致の場合は、照合精度を上げるため
住所異動確認調査を実施している。
厚生科学審議会がん登録部会において、現行制度における課題について議論
を行い、令和5年10月に検討結果を「中間とりまとめ」としてとりまとめた。中間
とりまとめを踏まえ、照合・集約作業の効率化及び精緻化のため、被保険者番
号等から生成されるIDを利用可能とすること、住所異動確認調査の円滑な実
施に向けて住基ネットを利用可能とすることを盛り込んだ法案を令和7年常会
に提出した(医療法等の一部を改正する法律案)。当該法案は令和7年臨時国
会において令和7年12月5日に成立し、同月12日に公布された。
国は、がん登録情報の利活用の推進について、現行制度におけ 【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
る課題を整理し、がん登録推進法等の規定の整備を含め、見直し ○厚生科学審議会がん登録部会において、現行制度における課題について議 ○法案成立後、施行に向けて関係者との調整等を進める。また、情報
に向けて検討する。利活用の推進にあたっては、保健・医療分野 論を行い、令和5年10月に検討結果を「中間とりまとめ」としてとりまとめた。中 連携基盤の構築及び利用申請・審査の体制の一元化等について議論
のデジタル化に関する他の取組とも連携し、より有用な分析が可 間とりまとめを踏まえて、医療DXの取組の一環として行う項目として、NDB等 を進めるとともに、法第20条の規定により提供される生存確認情報の取
能となる方策を検討する。
の他の公的データベースとの連結・解析や仮名化情報の利用・提供を可能と 扱いについて、引き続き、がんに係る研究における予後情報の有用性
する規定を盛り込んだ法案を令和7年常会に提出した(医療法等の一部を改 及び研究推進による患者メリット並びに情報の保護のバランスに鑑み、
正する法律案)。同法案は令和7年臨時国会において令和7年12月5日に成立 実態把握等に努め、必要に応じて運用の見直しを行う。
し、同月12日に公布された。また、中間とりまとめを踏まえ、令和7年4月に全 ○全国がん登録において、今後、死亡場所を登録項目として加えるこ
国がん登録情報の提供マニュアル等の改訂や情報の利用マニュアルの策定 と、がんの進行度としてUICC TNM分類を届出項目として加えることに係
を行い、法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに係る方針 る実務上の課題への対応について、引き続き検討を進める。
を明確化し、カルテ転記や第三者提供について一定の条件の下認める運用と
した他、全国がん登録情報等の国外提供に係る運用ルールの明確化、民間事
業者を含めた利用者の範囲や利用できる条件の明記等を行った。
○令和8年2月の厚生科学審議会がん登録部会において、全国がん登録情報
の医学研究へのさらなる活用を推進することを目的に、全国がん登録におい
て、令和9年診断症例から死亡場所を登録項目として加え、令和10年診断症
例からがんの進行度としてUICC TNM分類を届出項目として加える方針につい
て示した。