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【資料5】趙参考人提出資料 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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Ⅲ 他害行為を行った精神疾患者に対する強制処分制度について
-処分類型
① 司法処分:保安処分である治療監護等法の治療監護処分、同法の治療命令処分
② 行政処分:精神健康福祉法の保護義務者入院、行政入院、応急入院、外来治療支援
1. 治療監護処分(治療監護等法 2条)
-禁錮刑以上の刑に該当する犯罪を犯した心神喪失者・心神微弱者、薬物・アルコール中毒者、精神性的障害者に、
再犯の危険性があり、治療の必要性が認められる場合、これらの治療と保護、社会復帰および社会防衛のために、
強制的に収容治療する制度
-他害行為を行った精神疾患者が刑事裁判を受けるとき、前の要件が満たされる場合、検察官の請求により裁判所が宣告
-期間:不定期処分、心神喪失者・心神耗弱者・精神性的障害者:15年以下内、薬物・アルコール中毒者:2年以下内
-審査:治療監護審議員会が執行後6月ことに終了・仮終了を審査・決定し、また仮終了・治療委託の後6月ことに終了を
審査・決定
9
-処分類型
① 司法処分:保安処分である治療監護等法の治療監護処分、同法の治療命令処分
② 行政処分:精神健康福祉法の保護義務者入院、行政入院、応急入院、外来治療支援
1. 治療監護処分(治療監護等法 2条)
-禁錮刑以上の刑に該当する犯罪を犯した心神喪失者・心神微弱者、薬物・アルコール中毒者、精神性的障害者に、
再犯の危険性があり、治療の必要性が認められる場合、これらの治療と保護、社会復帰および社会防衛のために、
強制的に収容治療する制度
-他害行為を行った精神疾患者が刑事裁判を受けるとき、前の要件が満たされる場合、検察官の請求により裁判所が宣告
-期間:不定期処分、心神喪失者・心神耗弱者・精神性的障害者:15年以下内、薬物・アルコール中毒者:2年以下内
-審査:治療監護審議員会が執行後6月ことに終了・仮終了を審査・決定し、また仮終了・治療委託の後6月ことに終了を
審査・決定
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