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【資料5】趙参考人提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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3) 現況
-2024年非自発的入院の入院適合性審査:書面審査は1万7,022件(55.9%)、対面調査による審査は1万3,436件(44.1%)、

対面調査の件数は2019年以降増加している。
(3) 保護義務者入院の期間(43条5項)
最初:3ヶ月以内、1次延長:3ヶ月以内、2次以降の延長:6ヶ月以内

3. 退院手続
(1) 概要(43条9項、55条-57条、59条1項・3項・4項、60条1項1号・61条、施行令30条)
-精神疾患者や保護義務者:退院を申請 → 病院長:退院をさせなければならない。

-しかし、(保護義務者入院の実体的要件が存在 → 病院長:退院申請を拒否可能→) 精神疾患者や保護義務者:退院請求
/ 病院長:入院期間延長請求 → 地方自治体の長:回付 → 精神健康審議委員会(精神健康審査委員会で審査):通知 →
地方自治体の長:退院命令または継続入院決定/入院期間延長決定、遅滞なく書面で精神疾患者・保護義務者に通知
-地方自治体の長:請求の受理から「15日以内」にこの命令または決定、やむを得ない事情:10日まで延長可能
-精神疾患者や保護義務者が地自体の長の継続入院または入院期間延長の決定に不服:14日以内に再審査請求可能
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