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【資料5】趙参考人提出資料 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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(2) 実体的要件(43条2項)
-入院の必要性に対する診断要件
-「入院治療または入所療養を受けるほどの程度または性質の精神疾患を患っている場合」(1号、精神疾患者) AND
「自身の健康や安全、または他人に害を及ぼす危険がある場合」(2号、自傷他害の危険性)
-43条2項2号の「危険性」の判断基準
施行規則第34条第2項「法第43条第2項第2号において『保健福祉部令で定める基準に該当する危険とは、次の各号の
いずれかに該当する場合を指す。この場合、該当するリスク基準を判断する際には、精神疾患者の病気、症状、症状、
既往歴、行為の性質、または健康や安全に与える影響などを総合的に考慮しなければならない。
1. 自分または他人の健康または安全に重大または直接的な危害を加える場合
2. 自分または他人の健康または安全に重大または直接的な危害を加える蓋然性が高いと認められる場合
3. 自分または他人の健康または安全に常習的な危害を加える場合
4. 自身の健康や安全に重大または緊急の危険がある場合
5. 自分の健康や安全に重大または切迫した危険の可能性が高いと認められる場合
4
-入院の必要性に対する診断要件
-「入院治療または入所療養を受けるほどの程度または性質の精神疾患を患っている場合」(1号、精神疾患者) AND
「自身の健康や安全、または他人に害を及ぼす危険がある場合」(2号、自傷他害の危険性)
-43条2項2号の「危険性」の判断基準
施行規則第34条第2項「法第43条第2項第2号において『保健福祉部令で定める基準に該当する危険とは、次の各号の
いずれかに該当する場合を指す。この場合、該当するリスク基準を判断する際には、精神疾患者の病気、症状、症状、
既往歴、行為の性質、または健康や安全に与える影響などを総合的に考慮しなければならない。
1. 自分または他人の健康または安全に重大または直接的な危害を加える場合
2. 自分または他人の健康または安全に重大または直接的な危害を加える蓋然性が高いと認められる場合
3. 自分または他人の健康または安全に常習的な危害を加える場合
4. 自身の健康や安全に重大または緊急の危険がある場合
5. 自分の健康や安全に重大または切迫した危険の可能性が高いと認められる場合
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