よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料5】趙参考人提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(1) 要件
-手続的要件(44条1項、7項)
「精神科専門医または精神健康専門要員の申請」 +「2名以上の精神科専門医の入院が必要であるという一致した診断」
-実体的要件(44条1項、4項、7項):「自身の健康または安全、あるいは他人に害を及ぼす危険」(自傷他害の危険性)
(2) 手続
-申請 → 2週間以内の診断入院 → 地方自治体の長が決定 → 入院適合性審査 → 入院確定(適合判定の場合)
(3) 期間(62条)
-最初入院:3ヶ月以内、1次延長:3月以内、2次以降の延長:6月以内

5. 応急入院(50条)
-自傷他害の危険性が高く、非常に緊迫な状態にある精神疾患者を、3日の範囲内で強制入院させる制度
-形式的要件:警察官の同意と医師(≠精神科専門医)の診断+ 実体的要件:自身の健康または安全あるいは

他人に害を及ぼす危険が大きいこと(自傷他害危険の重大性) 、状況が非常に緊迫していること(緊迫性) 、
他の類型の入院をさせる時間的余裕のないこと(応急入院の補充性)
11