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【資料5】趙参考人提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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Ⅱ 医療保護入院と類似した韓国の保護義務者入院制度(43条)について
-保護義務者入院:病院長が保護義務者の申請と精神健康医学科専門医(以下「精神科専門医」という)の診断により、
精神疾患者を強制的に入院させる制度
1. 要件
(1) 手続的要件
「精神疾患者の保護義務者2名以上の申請」(43条1項。保護義務者が1名のみの場合は1名の申請とする) +
「所属が異なる2名以上の精神科専門医の入院が必要であるという診断」(43条4項)
1) 精神疾患者(3条1号)
-精神疾患者:「妄想、幻覚、思考や気分の障害等によって、独立して日常生活を営むことに重大な制約がある人をいう」
2) 保護義務者(39条1項)
-民法上の後見人、扶養義務者
3) 所属が異なる2名以上の精神科専門医要件の例外
-当該地域の病院や精神科専門医が不足している事情がある場合、同じ所属の2名の精神科専門医の診断することもある
(43条11項、施行規則35条。例:島嶼地域、コロナ事態)
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