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【資料5】趙参考人提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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2. 治療命令処分(治療監護法 2条の3)
-禁錮刑以上の刑に該当する犯罪を犯した心神微弱者や薬物・アルコール中毒者が、刑の宣告猶予または執行猶予を
受けるとき、再犯の危険性があり、治療の必要性が認められる場合、彼らの治療と保護および社会防衛のために
強制的に通院治療させる制度
-裁判所は前の要件が充足されれば、職権で保護観察とともに治療命令を宣告することができる
3. 保護義務者入院
-他害行為を行った精神疾患者が起訴されない場合、非自発的入院の適用は十分にあり得る。
4. 行政入院(精神健康福祉法 44条)
-地方自治体の長が、自傷他害の危険性がある精神疾患者を、2名の精神科専門医の診断に基づき、強制入院させる制度
- 最近、保護義務者入院の要件強化による風船効果、精神疾患者の重大犯罪に対する積極的な対処傾向、保護義務者
の負担減軽と国家責任の強化政策のため、行政入院が急増している。

-2016年以前160名余り、2020年3,798名、2021年4,273名、2022年4,483名と最近は毎年4000名以上と急増
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