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【資料5】趙参考人提出資料 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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2. 入院手続
(1) 概要
-保護義務者の申請 → 入院の必要性を診断するための2週間以内の診断入院(43条3項) → 異なる病院に所属する2名以上
の精神科専門医の一致した意見 → 病院長が入院を決定(43条4項) → 入院適合性審査 → 適合判定 → 入院確定
(2) 入院適合性審査制度(45条-49条)
1) 内容
-保護義務者入院と行政入院をした「すべて」の精神疾患者は入院適合性審査の対象、不適合判定 → 直ちに退院
2) 審査過程
① 病院長:精神疾患者に「直ちに」入院適合性審査を口頭・書面で知らせ、対面調査申請の意思を口頭・書面で確認
② 病院長:同委員会に審査書類を「3日以内」に提出
③ 入院適合性審査委員会:中の入院審査小委員会で入院適合性を審査(審査には対面調査を通じた審査と書面審査)
-対面調査:精神疾患者の「申請」または入院適合性審査委員会の「職権」で調査員によって行う
④ すべての審査の通知:「1ヶ月以内」(47条3項)、病院長:不適合通知があると「遅滞なく」退院させる (47条4項)
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(1) 概要
-保護義務者の申請 → 入院の必要性を診断するための2週間以内の診断入院(43条3項) → 異なる病院に所属する2名以上
の精神科専門医の一致した意見 → 病院長が入院を決定(43条4項) → 入院適合性審査 → 適合判定 → 入院確定
(2) 入院適合性審査制度(45条-49条)
1) 内容
-保護義務者入院と行政入院をした「すべて」の精神疾患者は入院適合性審査の対象、不適合判定 → 直ちに退院
2) 審査過程
① 病院長:精神疾患者に「直ちに」入院適合性審査を口頭・書面で知らせ、対面調査申請の意思を口頭・書面で確認
② 病院長:同委員会に審査書類を「3日以内」に提出
③ 入院適合性審査委員会:中の入院審査小委員会で入院適合性を審査(審査には対面調査を通じた審査と書面審査)
-対面調査:精神疾患者の「申請」または入院適合性審査委員会の「職権」で調査員によって行う
④ すべての審査の通知:「1ヶ月以内」(47条3項)、病院長:不適合通知があると「遅滞なく」退院させる (47条4項)
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