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○在宅(その5 )について-1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑪

医療資源の少ない地域における訪問看護の充実
複数のステーションによる24時間対応体制
 住み慣れた地域で療養しながら生活を継続することができるよう、複数の訪問看護ステーション
が連携して体制を確保した場合の対象地域を、医療資源の少ない地域にも拡大する。
現行

改定後

【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
特別地域に所在する訪問看護ステーションにおいては、
2つの訪問看護ステーションが連携することによって24時
間対応体制加算に係る体制にあるものとして、地方厚生
(支)局長に届け出た訪問看護ステーションの看護職員
(准看護師を除く。)が指定訪問看護を受けようとする者に
対して、24時間対応体制加算に係る体制にある旨を説明
し、その同意を得た場合に、月1回に限り所定額に加算す
ることも可能とする。

【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
特別地域又は医療を提供しているが、医療資源の少な
い地域に所在する訪問看護ステーションにおいては、2つ
の訪問看護ステーションが連携することによって24時間対
応体制加算に係る体制にあるものとして、地方厚生(支)
局長に届け出た訪問看護ステーションの看護職員(准看
護師を除く。)が指定訪問看護を受けようとする者に対して、
24時間対応体制加算に係る体制にある旨を説明し、その
同意を得た場合に、月1回に限り所定額に加算することも
可能とする。

(参考)特別地域/医療資源の少ない地域に含まれる地域
特別地域

医療資源の少ない地域
40の二次医療圏

離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の地域

奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の地域

山村振興法第7条第1項の規定により振興山村と指定された山村の地域
小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域

小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域

沖縄振興特別措置法第3条第三号に規定する離島の地域に該当する地域

沖縄振興特別措置法第3条第三号に規定する離島の地域に該当する地域

過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域

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