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○在宅(その5 )について-1 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定

ICTを利用した看護師との連携による死亡診断等
ICTを利用した死亡診断
 在宅患者訪問診療料の加算において、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断等の要件を追加。
現行

改定後

【在宅患者訪問診療料】

【在宅患者訪問診療料】

患家において死亡診断を行った場合には、200点を所定点数に加算する。
[算定要件]

在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した場合であって、死亡日
に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。

死亡診断を行った場合には、死亡診断加算として、200点を所定点数に
加算する。

[算定要件]
在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した場合であって、死亡日
に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を用い
た死亡診断等ガイドライン(平成29 年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを
利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問
診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定
可能である。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、ICTを利用した看護
師との連携による死亡診断を行った旨記載すること。

「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン」
に基づき、ICTを利用した看護師と連携

ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに
12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居
住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号
「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは
「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看
護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定しているこ
と。

参考)算定回数

【出典】算定回数:令和2年社会医療診療行為別統計(令和2年6月審査分)

算定回数
在宅患者訪問診療料
死亡診断加算※

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※往診又は訪問診療を行った場合と
ICTを活用した場合の両方を含む

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