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○在宅(その5 )について-1 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業
【背景】
 最後の診察から24時間経過後に患者が死亡した場合、医師は、対面で死後診察をした後、死亡診断書を交付している。
 一方で、在宅での看取りを希望していても、住み慣れた場所を離れ病院や介護施設に入院・入所して看取りを行わざるを得なかったり、死後診察を受け
るため遺体の長時間保存・長距離搬送が余儀なくされたりなど、患者や家族が不都合を強いられているとの指摘があった。

規制改革実施計画(平成28年6月2日閣議決定)
在宅での穏やかな看取りが困難な状況に対応するため、受診後24時間を経過していても、以下のa~eの全ての要件を満たす場合には、医師が対面での死後診察
によらず死亡診断を行い、死亡診断書を交付できるよう、早急に具体的な運用を検討し、規制を見直す。
a
b
c
d
e

医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されていること
終末期の際の対応について事前の取決めがあるなど、医師と看護師の十分な連携が取れており、患者や家族の同意があること
医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあること
法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ取り決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できること
看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置等のICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や異状がないと
判断できること

患者や家族が希望する、住み慣れた場所での穏やかな看取りの実現

「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン」策定(医政発0912第1号 平成29年9月12日医政局長通知)
H28年度厚生労働科学研究「ICTを利用した死亡診断に関するガイドライン策定に向けた研究」に基づきガイドラインを策定。

ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業

平成28年度から同旨事業を継続して実施中(下記概要等は令和3年度事業に関するもの)

【事業概要】「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」等に基づき、医師による死亡診断等に必要な情報を報告する看護師を対象にし
た法医学等に関する研修 及び ICTを利用した死亡診断を行う可能性のある医師を対象とした研修を実施する。
【看護師に対する研修内容】




法医学に関する講義(死因究明・死因統計制度、死因論、内因性急死、外因子等)
法医学に関する実地研修
看護に関する講義・演習(機器を用いたシミュレーション、患者・家族とのコミュニケーション等)

計177名の看護師が研修を修了
(令和3年10月末時点)

医師によるICTを利用した死亡診断等をサポートする看護師を対象とした研修
講義・演習
◆法医学に関する一般的事項
死因究明・死因統計制度、死因論、内因性急死、外因死
◆ICTを利用した死亡診断等の概要、関係法令
◆ICTを利用した死亡診断等の制度を活用する患者・家族への接し方
(意思決定支援含む。)
◆実際に使用する機器を用いたシミュレーション
◇2日間程度

実地研修
◆2体以上の死体検案※
又は解剖への立ち会い
(※コロナ対応による要件変更あり)

◇1~2日間程度
研修は単位制とし、分割して履修が可能。
厚生労働省医政局長より全てのプログラムを
履修した場合に修了証が交付される。

○対象者
看護師としての実務経験5年以上を有し、その間に患者の死亡に立ち
会った経験3例以上があり、かつ、看護師としての実務経験のうち、訪問
看護または介護保険施設等において3年以上の実務経験を有し、その
間に患者5名に対しターミナルケアを行った(※)看護師。
※ここでいう「ターミナルケアを行った」とは、訪問看護においては、患者の死亡日及び
死亡前14日以内に、2回以上の訪問看護を実施し、ターミナルケアに係る支援体
制について患者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合を
いう。また、介護保険施設等においては、当該施設の看取りに関する指針等に基づ
き、看護師が対象となる入居者に対するターミナルケアに関する計画の立案に関与
し、当該計画に基づいてターミナルケアを行った場合をいう。

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