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○在宅(その5 )について-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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令和3年度介護報酬改定における対応について
○ 令和3年度介護報酬改定において、感染症や災害発生時において必要な介護サービスを継続するため、
BCPの策定や研修の実施等が義務づけられた。

1.② 業務継続に向けた取組の強化
【全サービス★】

概要

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点か
ら、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーショ
ン)の実施等を義務づける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】
(参考)介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドラインについて


介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合で
あっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要。
○ 必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るため
には、業務継続計画(BusinessContinuityPlan)の策定が重要であることから、その策定を支援するため、介護施
設・事業所における業務継続ガイドライン等を作成。
(令和2年12月11日作成。必要に応じ更新予定。)
掲載場所:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

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