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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(3/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問8-4
令和8年度特例要件の審査に当たって、計画書での誓約や実績報告書での対
応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件に係る取組各の対応状況について、一律に資料を提出することは
求めないこととする。
・ ただし、各介護サービス事業所等においては、例えば以下のような根拠資料を用意し、
指定等権者の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。なお、根拠資料の
保存期間は2年間とする。
1
要件
根拠資料の例
ケアプランデータ連携システムに加入
使用画面のスクリーンショット(データの
し、利用していること
送信又は受信の記録がわかるよう撮影さ
れたものに限る。
)
2
処遇改善加算の申請時点において、生産
体制届出
性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定し
ていること
3
実績報告書の提出までに、生産性向上推
体制届出
進体制加算Ⅰ又はⅡを算定しているこ
と
4
介護サービス事業所等が所属する法人
社会福祉連携推進認定を受けるに当たっ
が、社会福祉連携推進法人に所属してい
て提出し、受理された社会福祉連携推進認
ること
定申請書
【その他】
問9
地域密着型サービスの市町村独自加算については、処遇改善加算の算定における
介護報酬総単位数に含めてよいか。
(答)
・
処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。
27
令和8年度特例要件の審査に当たって、計画書での誓約や実績報告書での対
応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件に係る取組各の対応状況について、一律に資料を提出することは
求めないこととする。
・ ただし、各介護サービス事業所等においては、例えば以下のような根拠資料を用意し、
指定等権者の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。なお、根拠資料の
保存期間は2年間とする。
1
要件
根拠資料の例
ケアプランデータ連携システムに加入
使用画面のスクリーンショット(データの
し、利用していること
送信又は受信の記録がわかるよう撮影さ
れたものに限る。
)
2
処遇改善加算の申請時点において、生産
体制届出
性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定し
ていること
3
実績報告書の提出までに、生産性向上推
体制届出
進体制加算Ⅰ又はⅡを算定しているこ
と
4
介護サービス事業所等が所属する法人
社会福祉連携推進認定を受けるに当たっ
が、社会福祉連携推進法人に所属してい
て提出し、受理された社会福祉連携推進認
ること
定申請書
【その他】
問9
地域密着型サービスの市町村独自加算については、処遇改善加算の算定における
介護報酬総単位数に含めてよいか。
(答)
・
処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。
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