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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(3/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【令和8年度特例要件】
問8-1
「厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティ
を有するシステム」とは、どのシステムのことか。
(答)
・ 「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システ
ムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
・
令和8年3月 13 日現在では、
・カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)
・ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)
・
「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)
・まめネット ケアプラン交換サービス(特定非営利活動法人 しまね医療情報ネットワ
ーク協会)
が該当しているが、最新の認定状況については、ホームページ(※)にて確認されたい。
※ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html
問8-2
令和8年度特例要件を満たすに当たっては、ケアプランデータ連携システム
に加入することのみで良いのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件を満たすに当たっては、ケアプランデータ連携システムへの加入だ
けではなく、利用することが必要であり、実績報告書において、利用実績について記載す
ることとする。
問8-3
令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合には、令和8年度特例
要件を満たす必要があるのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件については、基本的には、令和8年6月以降の処遇改善加算の算定
に係る要件であり、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定するための要件として
は満たす必要はない。
・ 一方で、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する際に、キャリアパス要件Ⅰ、
Ⅱ、Ⅲ若しくはⅣ又は職場環境等要件について、要件整備の誓約を行い、当該要件を満た
しているものとして申請する場合には、令和8年度特例要件について満たしていること
(令和8年度特例要件に係る取組を行うことを誓約する場合を含む。
)が必要となる。
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問8-1
「厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティ
を有するシステム」とは、どのシステムのことか。
(答)
・ 「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システ
ムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
・
令和8年3月 13 日現在では、
・カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)
・ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)
・
「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)
・まめネット ケアプラン交換サービス(特定非営利活動法人 しまね医療情報ネットワ
ーク協会)
が該当しているが、最新の認定状況については、ホームページ(※)にて確認されたい。
※ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html
問8-2
令和8年度特例要件を満たすに当たっては、ケアプランデータ連携システム
に加入することのみで良いのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件を満たすに当たっては、ケアプランデータ連携システムへの加入だ
けではなく、利用することが必要であり、実績報告書において、利用実績について記載す
ることとする。
問8-3
令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合には、令和8年度特例
要件を満たす必要があるのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件については、基本的には、令和8年6月以降の処遇改善加算の算定
に係る要件であり、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定するための要件として
は満たす必要はない。
・ 一方で、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する際に、キャリアパス要件Ⅰ、
Ⅱ、Ⅲ若しくはⅣ又は職場環境等要件について、要件整備の誓約を行い、当該要件を満た
しているものとして申請する場合には、令和8年度特例要件について満たしていること
(令和8年度特例要件に係る取組を行うことを誓約する場合を含む。
)が必要となる。
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