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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(3/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問1-13
一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた
結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提
出はしなくてよいか。
(答)
・ 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水
準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
・ ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるた
め、そのような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要
がある。
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一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた
結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提
出はしなくてよいか。
(答)
・ 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水
準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
・ ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるた
め、そのような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要
がある。
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