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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(3/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4-10

キャリアパス要件ⅠからⅢまで及び職場環境等要件について、令和7年度中

に要件整備を誓約した上で、令和7年度に処遇改善加算を取得している介護サービス
事業所等が、令和7年度中に要件を整備できなかった場合は返還対象となるのか。
(答)
・ 原則として、キャリアパス要件ⅠからⅢまで及び職場環境等要件の要件整備を誓約した
上で、令和7年度に処遇改善加算を取得した介護サービス事業所等については、令和7年
度の実績報告書において要件の整備について報告しなければ返還対象となる。
・ ただし、当該介護サービス事業所等が、令和8年度の処遇改善加算の申請時点において、
令和8年度特例要件について満たしている場合(令和8年度特例要件に係る取組を行う
ことを誓約する場合を含む。)に限り、令和8年度の処遇改善計画書において、再度キャ
リアパス要件ⅠからⅢまで及び職場環境等要件の要件整備の誓約を行った上で、令和8
年4月以降も処遇改善加算を取得する場合は、令和7年度の処遇改善加算の算定額につ
いて返還を求めない取扱いとする。
・ なお、令和8年度の処遇改善計画書において再度要件の整備の誓約を行った介護サービ
ス事業所等においては、令和8年度中に当該要件の整備を行い、令和8年度の実績報告書
でその旨を報告することとするが、令和7年度の実績報告書については、
「計画書で記載
した内容から変更がない」ものとして届け出ることとする。
問4-11

キャリアパス要件ⅠからⅢまでについて、通知別紙1表1-1から表1-4

までに掲げる介護サービス事業所等において、介護職員以外の職種についても各種要
件を満たす必要があるか。
(答)
・ 令和7年度に処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等においては、既に満た
している取組について、新たな取組を求めるものではない。

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