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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf |
| 出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(3/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問2-5-4
地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指
定居宅介護支援事業所に業務を委託している場合、当該地域包括支援センターが処遇
改善加算を算定する際には、委託先の指定居宅介護支援事業所も、算定要件を満たす必
要があるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定に当たっては、申請者となる地域包括支援センターが申請要件を満
たしていることで差し支えなく、委託先の指定居宅介護支援事業所が令和8年度特例要
件又は処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を満たす必要はない。
・ なお、処遇改善加算については、報酬上の介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメン
ト費に上乗せされ、委託先の指定居宅介護支援事業所も含め、地域包括支援センター全体
で処遇改善加算額以上の賃金改善を実施する必要があるため、必要に応じて、委託先にお
いても賃金改善が適切に実施されるよう連携すること。
問2-6 賃金改善に当たり、一部の介護職員等に賃金改善を集中させることは可能か。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による
収入以上となることである。
・ その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一
法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態
に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善
を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から処遇改善加算に係る賃
金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用
いるなど分かりやすく回答すること。
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地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指
定居宅介護支援事業所に業務を委託している場合、当該地域包括支援センターが処遇
改善加算を算定する際には、委託先の指定居宅介護支援事業所も、算定要件を満たす必
要があるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定に当たっては、申請者となる地域包括支援センターが申請要件を満
たしていることで差し支えなく、委託先の指定居宅介護支援事業所が令和8年度特例要
件又は処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を満たす必要はない。
・ なお、処遇改善加算については、報酬上の介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメン
ト費に上乗せされ、委託先の指定居宅介護支援事業所も含め、地域包括支援センター全体
で処遇改善加算額以上の賃金改善を実施する必要があるため、必要に応じて、委託先にお
いても賃金改善が適切に実施されるよう連携すること。
問2-6 賃金改善に当たり、一部の介護職員等に賃金改善を集中させることは可能か。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による
収入以上となることである。
・ その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一
法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態
に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善
を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から処遇改善加算に係る賃
金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用
いるなど分かりやすく回答すること。
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