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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(3/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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問2-5-3

地域包括支援センターが介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを

指定居宅介護支援事業所に委託している場合、委託先の指定居宅介護支援事業所の職
員は処遇改善加算による賃金改善の対象となるのか。
(答)


委託先の指定居宅介護支援事業所は処遇改善加算による賃金改善の対象となる。

・ 具体的には、地域包括支援センターが処遇改善加算を算定している場合、当該センター
に支払われる介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費のうち、原案作成委託料
として委託先の指定居宅介護支援事業所に支払われる額について、処遇改善加算額分が
上乗せされるため、この処遇改善加算による上乗せ分について、委託先の指定居宅介護支
援事業所において、賃金改善を実施することとなる。
・ 処遇改善加算は、地域包括支援センターにおける報酬上の介護予防支援費及び介護予防
ケアマネジメント費に係る上乗せであるため、計画書及び実績報告書については、委託元
の地域包括支援センターにおいて、委託先の指定居宅介護支援事業所に原案作成委託料
として支払った処遇改善加算相当額も含め、介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメ
ント費に係る処遇改善加算額の全額を記載することとする。
・ 地域包括支援センターが実績報告を行う際には、委託先の指定居宅介護支援事業所にお
ける賃金改善額については、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善
を把握すること、又は委託先の指定居宅介護支援事業所の原案作成委託料として支払っ
た処遇改善加算相当額を把握することのいずれかの方法で把握し、地域包括支援センタ
ーで行った賃金改善額と合計した金額を記載することとする。その際、委託先の指定居宅
介護支援事業所における実際の賃金改善額又は原案作成委託料として支払った処遇改善
加算相当額については、委託先ごとに、実績報告書に記載することとする。なお、委託先
の指定居宅介護支援事業所における処遇改善加算額については、毎月、国民健康保険団体
連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」及び「介護職員処遇改
善加算等内訳のお知らせ」に記載されるので、実績報告書の作成の際には適宜参照された
い。
・ なお、委託先の指定居宅介護支援事業所については、居宅介護支援費として処遇改善加
算を算定している場合は、指定居宅介護支援としての実績報告書に原案作成委託料に上
乗せされた処遇改善加算額を原資に行った賃金改善も含めた賃金改善額について記載す
ることとする。

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