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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(3/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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【月額賃金改善要件】
問3 月額賃金改善要件について、
「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃
金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすことと
して差し支えない。
」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは
可能か。
(答)
・ 事業所全体の賃金の水準及び個別の各職員の賃金額については、労働組合との労働協約
や就業規則等に基づき、労使で協議の上設定されるものである。介護サービス事業所等は、
月額賃金改善要件を満たすような配分を行った結果、事業所全体での賃金水準が低下し
ないようにするだけでなく、各職員の賃金水準が低下しないよう努めること。

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