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(資料4)改正医療法による「新たな地域医療構想」に関する総合確保方針の改正について(報告) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00132.html |
| 出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第22回 3/11)《厚生労働省》 |
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医療・介護サービスの一体的な整備を行う観点から、医療
計画で定める二次医療圏(一体の区域として入院に係る医療
を提供する体制の確保を図る地理的な単位として区分する区
域をいう。以下同じ。)と、都道府県介護保険事業支援計画
で定める老人福祉圏域(介護給付等対象サービス(介護保険
法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。
)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域をいう。
以下同じ。)を、可能な限り一致させるよう努める必要があ
る。
また、医療機関や病床の機能の分化及び連携を進めるに当
たり、交通事情等の社会的条件、高齢者の増加、地域におけ
る患者の流出入の状況、医療資源の地域偏在等により、一の
都道府県の区域内で必要な医療提供体制の確保が困難である
場合には、近隣の都道府県や広域の区域と連携する方策等を
検討し、所要の体制整備を図っていくことも重要である。
3 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確
保
医療及び介護の連携を推進するためには、計画作成の際に用い
る人口推計等の基礎データや、退院後に介護施設等を利用する
者、退院後又は介護施設等の退所後に在宅医療・介護を利用す
る者の数等の推計について、整合性を確保する必要がある。特
に、医療機関や病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療
等の新たなサービス必要量に関する整合性の確保が重要である
。市町村が市町村介護保険事業計画において掲げる介護の整備
目標と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目
標とを整合的なものとし、医療・介護の提供体制を整備してい
く必要がある。
医療・介護サービスの一体的な整備を行う観点から、医療
計画で定める二次医療圏(一体の区域として入院に係る医療
を提供する体制の確保を図る地理的な単位として区分する区
域をいう。以下同じ。)と、都道府県介護保険事業支援計画
で定める老人福祉圏域(介護給付等対象サービス(介護保険
法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。
)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域をいう。
以下同じ。)を、可能な限り一致させるよう努める必要があ
る。
また、病床の機能の分化及び連携を進めるに当たり、交通
事情等の社会的条件、高齢者の増加、地域における患者の流
出入の状況、医療資源の地域偏在等により、一の都道府県の
区域内で必要な医療提供体制の確保が困難である場合には、
近隣の都道府県や広域の区域と連携する方策等を検討し、所
要の体制整備を図っていくことも重要である。
3 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確
保
医療及び介護の連携を推進するためには、計画作成の際に用い
る人口推計等の基礎データや、退院後に介護施設等を利用する
者、退院後又は介護施設等の退所後に在宅医療・介護を利用す
る者の数等の推計について、整合性を確保する必要がある。特
に、病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療等の新たな
サービス必要量に関する整合性の確保が重要である。市町村が
市町村介護保険事業計画において掲げる介護の整備目標と、都
道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目標とを整合
的なものとし、医療・介護の提供体制を整備していく必要があ
る。
第3 都道府県計画及び市町村計画の作成並びにこれらの整合性の 第3 都道府県計画及び市町村計画の作成並びにこれらの整合性の
確保に関する基本的な事項
確保に関する基本的な事項
一 (略)
一 (略)
二 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
二 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
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計画で定める二次医療圏(一体の区域として入院に係る医療
を提供する体制の確保を図る地理的な単位として区分する区
域をいう。以下同じ。)と、都道府県介護保険事業支援計画
で定める老人福祉圏域(介護給付等対象サービス(介護保険
法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。
)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域をいう。
以下同じ。)を、可能な限り一致させるよう努める必要があ
る。
また、医療機関や病床の機能の分化及び連携を進めるに当
たり、交通事情等の社会的条件、高齢者の増加、地域におけ
る患者の流出入の状況、医療資源の地域偏在等により、一の
都道府県の区域内で必要な医療提供体制の確保が困難である
場合には、近隣の都道府県や広域の区域と連携する方策等を
検討し、所要の体制整備を図っていくことも重要である。
3 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確
保
医療及び介護の連携を推進するためには、計画作成の際に用い
る人口推計等の基礎データや、退院後に介護施設等を利用する
者、退院後又は介護施設等の退所後に在宅医療・介護を利用す
る者の数等の推計について、整合性を確保する必要がある。特
に、医療機関や病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療
等の新たなサービス必要量に関する整合性の確保が重要である
。市町村が市町村介護保険事業計画において掲げる介護の整備
目標と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目
標とを整合的なものとし、医療・介護の提供体制を整備してい
く必要がある。
医療・介護サービスの一体的な整備を行う観点から、医療
計画で定める二次医療圏(一体の区域として入院に係る医療
を提供する体制の確保を図る地理的な単位として区分する区
域をいう。以下同じ。)と、都道府県介護保険事業支援計画
で定める老人福祉圏域(介護給付等対象サービス(介護保険
法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。
)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域をいう。
以下同じ。)を、可能な限り一致させるよう努める必要があ
る。
また、病床の機能の分化及び連携を進めるに当たり、交通
事情等の社会的条件、高齢者の増加、地域における患者の流
出入の状況、医療資源の地域偏在等により、一の都道府県の
区域内で必要な医療提供体制の確保が困難である場合には、
近隣の都道府県や広域の区域と連携する方策等を検討し、所
要の体制整備を図っていくことも重要である。
3 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確
保
医療及び介護の連携を推進するためには、計画作成の際に用い
る人口推計等の基礎データや、退院後に介護施設等を利用する
者、退院後又は介護施設等の退所後に在宅医療・介護を利用す
る者の数等の推計について、整合性を確保する必要がある。特
に、病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療等の新たな
サービス必要量に関する整合性の確保が重要である。市町村が
市町村介護保険事業計画において掲げる介護の整備目標と、都
道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目標とを整合
的なものとし、医療・介護の提供体制を整備していく必要があ
る。
第3 都道府県計画及び市町村計画の作成並びにこれらの整合性の 第3 都道府県計画及び市町村計画の作成並びにこれらの整合性の
確保に関する基本的な事項
確保に関する基本的な事項
一 (略)
一 (略)
二 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
二 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
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