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(資料4)改正医療法による「新たな地域医療構想」に関する総合確保方針の改正について(報告) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00132.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第22回 3/11)《厚生労働省》
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に医療及び介護の関係機関・団体を含む。以下「サービス提
供者等」という。)が、それぞれの役割を踏まえつつ、一体
となって取り組むことが重要である。
⑴ 行政の役割
国は、地域医療構想基本方針及び介護保険事業計画基本指
針を定め、又はこれらを変更するに当たっては、医療・介護
サービスを利用する国民の視点に立って、どの地域にあって
も、切れ目のない医療・介護サービスの提供を安心して受け
られる体制を構築していくこととする。また、基金を通じて
都道府県及び市町村に対する財政支援を行うとともに、全国
的な見地から、診療報酬及び介護報酬を通じて、医療及び介
護の連携の促進を図っていく。さらに、都道府県及び市町村
が医療及び介護に係る情報の分析を行うための基盤整備、医
療及び介護の連携に関する先進的な取組事例の収集、分析、
周知等を行っていく。
また、厚生労働省においては、本方針を踏まえ、国、地方
を通じた保健・医療・薬務の担当部局と介護・福祉の担当部
局間のより一層の連携を図っていく。さらに、より広い「ま
ちづくり」という視点も踏まえ、関係省庁とも連携しながら
地方自治体に対して必要な支援・助言を行うとともに、都道
府県及び市町村においても、住宅部局をはじめとした関係部
局と連携を進めていくことが重要である。
都道府県は、平成27年度以降、地域医療構想に基づき、病
床の機能の分化及び連携を推進し、市町村と連携しつつ、質
の高い医療提供体制を整備するとともに、広域的に提供され
る介護サービスの確保を図ることが求められる。また、都道
府県は、市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業につ
いて、市町村単独では実施困難な取組に対し広域的に支援を
行うことにより、医療及び介護の連携の推進を図るほか、地
域包括ケアシステムの構築に向けた市町村の創意工夫を活か
しつつその取組を支援し、地域包括ケアシステムを支える医

に医療及び介護の関係機関・団体を含む。以下「サービス提
供者等」という。)が、それぞれの役割を踏まえつつ、一体
となって取り組むことが重要である。
⑴ 行政の役割
国は、医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針を
定め、又はこれらを変更するに当たっては、医療・介護サー
ビスを利用する国民の視点に立って、どの地域にあっても、
切れ目のない医療・介護サービスの提供を安心して受けられ
る体制を構築していくこととする。また、基金を通じて都道
府県及び市町村に対する財政支援を行うとともに、全国的な
見地から、診療報酬及び介護報酬を通じて、医療及び介護の
連携の促進を図っていく。さらに、都道府県及び市町村が医
療及び介護に係る情報の分析を行うための基盤整備、医療及
び介護の連携に関する先進的な取組事例の収集、分析、周知
等を行っていく。
また、厚生労働省においては、本方針を踏まえ、国、地方
を通じた保健・医療・薬務の担当部局と介護・福祉の担当部
局間のより一層の連携を図っていく。さらに、より広い「ま
ちづくり」という視点も踏まえ、関係省庁とも連携しながら
地方自治体に対して必要な支援・助言を行うとともに、都道
府県及び市町村においても、住宅部局をはじめとした関係部
局と連携を進めていくことが重要である。
都道府県は、平成27年度以降、地域医療構想に基づき、病
床の機能の分化及び連携を推進し、市町村と連携しつつ、質
の高い医療提供体制を整備するとともに、広域的に提供され
る介護サービスの確保を図ることが求められる。また、都道
府県は、市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業につ
いて、市町村単独では実施困難な取組に対し広域的に支援を
行うことにより、医療及び介護の連携の推進を図るほか、地
域包括ケアシステムの構築に向けた市町村の創意工夫を活か
しつつその取組を支援し、地域包括ケアシステムを支える医

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