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(資料4)改正医療法による「新たな地域医療構想」に関する総合確保方針の改正について(報告) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00132.html |
| 出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第22回 3/11)《厚生労働省》 |
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1 (略)
2 医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
⑴ 目標の設定
都道府県計画については、都道府県医療介護総合確保区
域ごとの当該区域において、また、市町村計画については
、市町村医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市
町村の区域において、データに基づく地域の医療・介護ニ
ーズや医療・介護資源に関する現状分析、将来予測等を行
い、医療及び介護の総合的な確保に関する目標を設定する
ものとする。
当該目標の設定に当たっては、地域医療構想若しくは医
療計画又は市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護
保険事業支援計画において設定した目標と整合性を図ると
ともに、可能なものについては定量的な目標を定め、計画
期間の年度ごとの進捗管理が適切に行えるようにするもの
とする。
⑵・⑶ (略)
3・4 (略)
三~五 (略)
1 (略)
2 医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
⑴ 目標の設定
都道府県計画については、都道府県医療介護総合確保区
域ごとの当該区域において、また、市町村計画については
、市町村医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市
町村の区域において、データに基づく地域の医療・介護ニ
ーズや医療・介護資源に関する現状分析、将来予測等を行
い、医療及び介護の総合的な確保に関する目標を設定する
ものとする。
当該目標の設定に当たっては、医療計画又は市町村介護
保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画にお
いて設定した目標と整合性を図るとともに、可能なものに
ついては定量的な目標を定め、計画期間の年度ごとの進捗
管理が適切に行えるようにするものとする。
⑵・⑶ (略)
3・4 (略)
三~五 (略)
第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府 第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府
県事業に関する基本的な事項
県事業に関する基本的な事項
一 基金に関する基本的な事項
一 基金に関する基本的な事項
1 (略)
1 (略)
2 基金と報酬(診療報酬及び介護報酬)等との関係
2 基金と報酬(診療報酬及び介護報酬)等との関係
診療報酬及び介護報酬は、診療行為や介護サービスに対す
診療報酬及び介護報酬は、診療行為や介護サービスに対す
る対価として設定されるものであり、全国一律の点数及び単
る対価として設定されるものであり、全国一律の点数及び単
位設定が原則とされているため、それぞれの地域の実情を勘
位設定が原則とされているため、それぞれの地域の実情を勘
案した設定が難しい面がある。
案した設定が難しい面がある。
他方、基金を充てて実施する事業は、医療機関や病床の機
他方、基金を充てて実施する事業は、病床の機能の分化及
能の分化及び連携の推進、在宅医療・介護の体制整備、医療
び連携の推進、在宅医療・介護の体制整備、医療・介護従事
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2 医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
⑴ 目標の設定
都道府県計画については、都道府県医療介護総合確保区
域ごとの当該区域において、また、市町村計画については
、市町村医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市
町村の区域において、データに基づく地域の医療・介護ニ
ーズや医療・介護資源に関する現状分析、将来予測等を行
い、医療及び介護の総合的な確保に関する目標を設定する
ものとする。
当該目標の設定に当たっては、地域医療構想若しくは医
療計画又は市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護
保険事業支援計画において設定した目標と整合性を図ると
ともに、可能なものについては定量的な目標を定め、計画
期間の年度ごとの進捗管理が適切に行えるようにするもの
とする。
⑵・⑶ (略)
3・4 (略)
三~五 (略)
1 (略)
2 医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
⑴ 目標の設定
都道府県計画については、都道府県医療介護総合確保区
域ごとの当該区域において、また、市町村計画については
、市町村医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市
町村の区域において、データに基づく地域の医療・介護ニ
ーズや医療・介護資源に関する現状分析、将来予測等を行
い、医療及び介護の総合的な確保に関する目標を設定する
ものとする。
当該目標の設定に当たっては、医療計画又は市町村介護
保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画にお
いて設定した目標と整合性を図るとともに、可能なものに
ついては定量的な目標を定め、計画期間の年度ごとの進捗
管理が適切に行えるようにするものとする。
⑵・⑶ (略)
3・4 (略)
三~五 (略)
第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府 第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府
県事業に関する基本的な事項
県事業に関する基本的な事項
一 基金に関する基本的な事項
一 基金に関する基本的な事項
1 (略)
1 (略)
2 基金と報酬(診療報酬及び介護報酬)等との関係
2 基金と報酬(診療報酬及び介護報酬)等との関係
診療報酬及び介護報酬は、診療行為や介護サービスに対す
診療報酬及び介護報酬は、診療行為や介護サービスに対す
る対価として設定されるものであり、全国一律の点数及び単
る対価として設定されるものであり、全国一律の点数及び単
位設定が原則とされているため、それぞれの地域の実情を勘
位設定が原則とされているため、それぞれの地域の実情を勘
案した設定が難しい面がある。
案した設定が難しい面がある。
他方、基金を充てて実施する事業は、医療機関や病床の機
他方、基金を充てて実施する事業は、病床の機能の分化及
能の分化及び連携の推進、在宅医療・介護の体制整備、医療
び連携の推進、在宅医療・介護の体制整備、医療・介護従事
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