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(資料4)改正医療法による「新たな地域医療構想」に関する総合確保方針の改正について(報告) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00132.html |
| 出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第22回 3/11)《厚生労働省》 |
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療・介護人材の確保のために必要な取組を行うことが求めら
れる。
市町村は、地域包括ケアシステムの実現のため、都道府県
と連携しつつ、在宅医療・介護の提供や連携に資する体制の
整備を図るとともに、高齢者の居住に係る施策との連携や地
域支援事業(介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業
をいう。以下同じ。)等の実施を通じて、介護予防及び自立
した日常生活の支援を行うための体制整備を進めていくこと
が求められる。
また、今後、都道府県及び市町村において、医療提供体制
や地域包括ケアシステムの構築に向けた計画等の立案、評価
等に携わる人材の育成を行うとともに、関係部署に適切な人
材を配置していくことは重要である。国は、地方自治体職員
に対する研修等を充実することにより、継続的な人材育成を
支援していく必要がある。
さらに、国、都道府県及び市町村に共通の役割として、国
民に対して、在宅医療等について理解を深めてもらえるよう
、適時適切な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を行って
いくことが求められる。
⑵・⑶ (略)
療・介護人材の確保のために必要な取組を行うことが求めら
れる。
市町村は、地域包括ケアシステムの実現のため、都道府県
と連携しつつ、在宅医療・介護の提供や連携に資する体制の
整備を図るとともに、高齢者の居住に係る施策との連携や地
域支援事業(介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業
をいう。以下同じ。)等の実施を通じて、介護予防及び自立
した日常生活の支援を行うための体制整備を進めていくこと
が求められる。
また、今後、都道府県及び市町村において、医療提供体制
や地域包括ケアシステムの構築に向けた計画等の立案、評価
等に携わる人材の育成を行うとともに、関係部署に適切な人
材を配置していくことは重要である。国は、地方自治体職員
に対する研修等を充実することにより、継続的な人材育成を
支援していく必要がある。
さらに、国、都道府県及び市町村に共通の役割として、国
民に対して、在宅医療等について理解を深めてもらえるよう
、適時適切な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を行って
いくことが求められる。
⑵・⑶ (略)
第2 地域医療構想基本方針及び介護保険事業計画基本指針の基本 第2 医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針の基本とな
となるべき事項並びに地域における医療及び介護の総合的な確保
るべき事項並びに地域における医療及び介護の総合的な確保に関
に関し、都道府県計画、地域医療構想及び医療計画並びに都道府
し、都道府県計画、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画
県介護保険事業支援計画の整合性の確保に関する事項
の整合性の確保に関する事項
一 地域医療構想基本方針及び介護保険事業計画基本指針の整合
一 医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針の整合性の
性の確保等
確保等
これまでは、医療提供体制は主として都道府県が、介護提供
これまでは、医療提供体制は主として都道府県が、介護提供
体制は主として市町村が計画を作成してきたが、今後は、医療
体制は主として市町村が計画を作成してきたが、今後は、病床
機関や病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高
の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供
い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包
体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシス
括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、地域医療構想
テムの構築が一体的に行われるよう、医療計画、市町村介護保
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れる。
市町村は、地域包括ケアシステムの実現のため、都道府県
と連携しつつ、在宅医療・介護の提供や連携に資する体制の
整備を図るとともに、高齢者の居住に係る施策との連携や地
域支援事業(介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業
をいう。以下同じ。)等の実施を通じて、介護予防及び自立
した日常生活の支援を行うための体制整備を進めていくこと
が求められる。
また、今後、都道府県及び市町村において、医療提供体制
や地域包括ケアシステムの構築に向けた計画等の立案、評価
等に携わる人材の育成を行うとともに、関係部署に適切な人
材を配置していくことは重要である。国は、地方自治体職員
に対する研修等を充実することにより、継続的な人材育成を
支援していく必要がある。
さらに、国、都道府県及び市町村に共通の役割として、国
民に対して、在宅医療等について理解を深めてもらえるよう
、適時適切な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を行って
いくことが求められる。
⑵・⑶ (略)
療・介護人材の確保のために必要な取組を行うことが求めら
れる。
市町村は、地域包括ケアシステムの実現のため、都道府県
と連携しつつ、在宅医療・介護の提供や連携に資する体制の
整備を図るとともに、高齢者の居住に係る施策との連携や地
域支援事業(介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業
をいう。以下同じ。)等の実施を通じて、介護予防及び自立
した日常生活の支援を行うための体制整備を進めていくこと
が求められる。
また、今後、都道府県及び市町村において、医療提供体制
や地域包括ケアシステムの構築に向けた計画等の立案、評価
等に携わる人材の育成を行うとともに、関係部署に適切な人
材を配置していくことは重要である。国は、地方自治体職員
に対する研修等を充実することにより、継続的な人材育成を
支援していく必要がある。
さらに、国、都道府県及び市町村に共通の役割として、国
民に対して、在宅医療等について理解を深めてもらえるよう
、適時適切な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を行って
いくことが求められる。
⑵・⑶ (略)
第2 地域医療構想基本方針及び介護保険事業計画基本指針の基本 第2 医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針の基本とな
となるべき事項並びに地域における医療及び介護の総合的な確保
るべき事項並びに地域における医療及び介護の総合的な確保に関
に関し、都道府県計画、地域医療構想及び医療計画並びに都道府
し、都道府県計画、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画
県介護保険事業支援計画の整合性の確保に関する事項
の整合性の確保に関する事項
一 地域医療構想基本方針及び介護保険事業計画基本指針の整合
一 医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針の整合性の
性の確保等
確保等
これまでは、医療提供体制は主として都道府県が、介護提供
これまでは、医療提供体制は主として都道府県が、介護提供
体制は主として市町村が計画を作成してきたが、今後は、医療
体制は主として市町村が計画を作成してきたが、今後は、病床
機関や病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高
の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供
い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包
体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシス
括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、地域医療構想
テムの構築が一体的に行われるよう、医療計画、市町村介護保
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