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(資料4)改正医療法による「新たな地域医療構想」に関する総合確保方針の改正について(報告) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00132.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第22回 3/11)《厚生労働省》
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関する事項、地域医療構想基本方針(医療法(昭和23年法律第205
号)第30条の3に規定する基本方針をいう。以下同じ。)及び介護
保険事業計画基本指針(介護保険法(平成9年法律第123号)第116
条第1項に規定する基本指針をいう。以下同じ。)の基本となるべ
き事項、都道府県計画(医療介護総合確保法第4条第1項に規定す
る都道府県計画をいう。以下同じ。)及び市町村計画(医療介護総
合確保法第5条第1項に規定する市町村計画をいう。以下同じ。)
の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項、都道府
県計画、地域医療構想(医療法第30条の3の3第1項に規定する地
域医療構想をいう。以下同じ。)及び医療計画(医療法第30条の4
第1項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)並びに都道府県介
護保険事業支援計画(介護保険法第118条第1項に規定する都道府県
介護保険事業支援計画をいう。以下同じ。)の整合性の確保に関す
る事項及び医療介護総合確保法第6条の基金(以下単に「基金」と
いう。)を活用した地域における医療及び介護の総合的な確保を図
るための都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の事業
が、公平性及び透明性を確保しつつ、実施されるようにすることを
目的とするものである。
なお、本方針は、今後、地域医療構想の作成や医療介護総合確保
推進法による改正の施行状況等を勘案して、必要な見直しを行うも
のとする。

関する事項、医療計画基本方針(医療法(昭和23年法律第205号)
第30条の3に規定する基本方針をいう。以下同じ。)及び介護保険
事業計画基本指針(介護保険法(平成9年法律第123号)第116条第
1項に規定する基本指針をいう。以下同じ。)の基本となるべき事
項、都道府県計画(医療介護総合確保法第4条第1項に規定する都
道府県計画をいう。以下同じ。)及び市町村計画(医療介護総合確
保法第5条第1項に規定する市町村計画をいう。以下同じ。)の作
成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項、都道府県計
画、医療計画(医療法第30条の4第1項に規定する医療計画をいう
。以下同じ。)及び都道府県介護保険事業支援計画(介護保険法第
118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。以
下同じ。)の整合性の確保に関する事項及び医療介護総合確保法第
6条の基金(以下単に「基金」という。)を活用した地域における
医療及び介護の総合的な確保を図るための都道府県及び市町村(特
別区を含む。以下同じ。)の事業が、公平性及び透明性を確保しつ
つ、実施されるようにすることを目的とするものである。

なお、本方針は、今後、地域医療構想(医療計画に定める地域に
おける将来の医療提供体制に関する構想に関する事項をいう。以下
同じ。)の作成や医療介護総合確保推進法による改正の施行状況等
を勘案して、必要な見直しを行うものとする。

第1 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的 第1 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的
な方向に関する事項
な方向に関する事項
一・二 (略)
一・二 (略)
(別添)ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿
(別添)ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿
2 行政並びに医療・介護サービス提供者等及び利用者を含む地
2 行政並びに医療・介護サービス提供者等及び利用者を含む地
域住民の役割
域住民の役割
医療及び介護を総合的に確保するに当たっては、サービス
医療及び介護を総合的に確保するに当たっては、サービス
利用者を含む地域住民を中心として、行政並びに医療機関及
利用者を含む地域住民を中心として、行政並びに医療機関及
び介護サービス事業者等(薬局、訪問看護を行う事業者並び
び介護サービス事業者等(薬局、訪問看護を行う事業者並び

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