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資料2 全国がん登録における届出項目等に係る変更について<公開> (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》
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全国がん登録の登録項目における死亡場所の追加について
現状・課題
• 死亡の情報については、法第11条、がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成27年厚生労働省令第137号)第16条や関連通
知(※)等において、人口動態調査の死亡票に記載された情報が全国がん登録データベースに記録されることとされているが、死
亡場所は登録項目に含まれていない。
(※)「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」(平成27年11月24日付け統発1124第1号厚生労働省大臣官房統計
情報部長・健発1124第2号厚生労働省健康局長通知)

• 死亡場所の情報は、がん患者が最期を迎える場所の希望に関する詳細な検討や、各死亡場所での看取りを選択する場合に影響する
因子の解析等、がん患者の終末期において必要な医療や支援の分析・評価に必要である。
• 今般、日本がん登録協議会、全国がん患者団体連合会、日本癌学会、日本公衆衛生学会、日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、日
本疫学会から、全国がん登録データベースへの死亡場所の追加の要望を受けている。
• これらの状況を踏まえ、先般開催された国立がん研究センターがん登録標準化専門委員会にて、全国がん登録の登録項目として死
亡場所を追加する実務上の課題及びその対応案について協議された。

対応(案)
➢ 令和8年2月2日に国立がん研究センターにおいて開催された、がん登録標準化専門委員会において挙げられた以下の実務上の課
題に対する対応案について、国立がん研究センター及び厚生労働省において検討を進め、全国がん登録情報の医学研究へのさらな
る活用を推進することを目的に、令和9(2027)年診断症例から、全国がん登録において死亡場所の登録を開始することを想定
して、死亡場所を全国がん登録の登録項目として加えることとする。【がん登録等の推進に関する法律施行規則第9条等の改正が
必要となる見込み】
課題


全国がん登録において、死亡場所の格納及び提供するためのシステムが対応
していない。

対応案


死亡場所の格納及び提供等が可能となるように、全国がん登録システムを改
修する。

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