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資料2 全国がん登録における届出項目等に係る変更について<公開> (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》 |
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(参照条文)がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)(抄)
がん登録推進法
条文
第5条
第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節にお
いて同じ。)並びに第十五条第一項の規定により匿名化を行った情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規定により記録することとなる情報を記録し、及
び保存するデータベースを整備しなければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の存する都道府県及び市
町村の名称
三 診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんの診断又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項
九 当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を確認した直近の日として厚生労働省令で定める日(死亡を確認した場合
にあっては、その死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ。)
十 その他厚生労働省令で定める事項
第6条
(病院等による届出)
第六条 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回
の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過
程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項
第11条
(死亡者情報票の作成及び提出)
第十一条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において
同じ。)は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者情報票(死亡した者に関する氏名、性別、
生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める情報の
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供
されるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章において同じ。)を作成し、これを都道府県の設置する保健所の長(地域保健法
(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所の長)に提出しなければならない。
2 前項の保健所の長は、同項の規定により市町村長から提出された死亡者情報票を審査し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票を審査し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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がん登録推進法
条文
第5条
第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節にお
いて同じ。)並びに第十五条第一項の規定により匿名化を行った情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規定により記録することとなる情報を記録し、及
び保存するデータベースを整備しなければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の存する都道府県及び市
町村の名称
三 診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんの診断又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項
九 当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を確認した直近の日として厚生労働省令で定める日(死亡を確認した場合
にあっては、その死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ。)
十 その他厚生労働省令で定める事項
第6条
(病院等による届出)
第六条 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回
の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過
程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項
第11条
(死亡者情報票の作成及び提出)
第十一条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において
同じ。)は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者情報票(死亡した者に関する氏名、性別、
生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める情報の
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供
されるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章において同じ。)を作成し、これを都道府県の設置する保健所の長(地域保健法
(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所の長)に提出しなければならない。
2 前項の保健所の長は、同項の規定により市町村長から提出された死亡者情報票を審査し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票を審査し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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