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資料2 全国がん登録における届出項目等に係る変更について<公開> (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》 |
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(参照条文)がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成27年法律第137号)(抄)
がん登録推進法
施行規則
条文
第4条
(がんの進行度)
法第五条第一項第五号及び法第六条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、病院等において、当該病院等における当該がんの初回の治
療の前及び初回の治療を目的とした手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。
第9条
(その他の登録情報)
第九条 法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号
二 厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した
場合にあっては、当該罹患の順を識別するために当該複数のがんに付した番号を含む。)
三 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
四 病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
五 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
六 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
第13条
(その他の届出対象情報)
第十三条 法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
三 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
第16条
(死亡者情報票に記載する情報)
第十六条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、
死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)
様式第二号により届け出られた情報とする。
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がん登録推進法
施行規則
条文
第4条
(がんの進行度)
法第五条第一項第五号及び法第六条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、病院等において、当該病院等における当該がんの初回の治
療の前及び初回の治療を目的とした手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。
第9条
(その他の登録情報)
第九条 法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号
二 厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した
場合にあっては、当該罹患の順を識別するために当該複数のがんに付した番号を含む。)
三 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
四 病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
五 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
六 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
第13条
(その他の届出対象情報)
第十三条 法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
三 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
第16条
(死亡者情報票に記載する情報)
第十六条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、
死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)
様式第二号により届け出られた情報とする。
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