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資料2 全国がん登録における届出項目等に係る変更について<公開> (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》
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(参考)平成27年11月24日付け統発1124第1号厚生労働省大臣官房統計情報部長・
健発1124第2号厚生労働省健康局長通知

統発1124第1号
健発1124第2号
平成27年11月24日

各都道府県知事 殿

厚生労働省大臣官房統計情報部長
(公印省略)
厚生労働省健康局長
(公印省略)
がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「法」という。)が平成25年12月13日に公
布され、平成28年1月1日に施行されることとなったところである。
法第11条においては、市町村長(指定都市にあっては区長とする。)は死亡者情報票を作成し、保健所の長に提出
することとされている。さらに、保健所の長はそれを都道府県知事に提出し、都道府県知事は厚生労働大臣に提出する
こととされている。
この死亡者情報票に記録又は記載される情報は、がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成27年厚生労働省令
第137号)第16条において、人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)様式第2号により届け出られ
た情報とされていることから 、その作成事務の簡素合理化を図ることを考慮した措置として、人口動態調査の死亡票
の作成及び提出することをもってこれに替えることができるものとする。
ついては、上記について御了知の上、貴管内保健所長及び市町村長(指定都市、中核市及び保健所を設置する市の市
長並びに特別区の区長を含む。)への周知方お願いする。

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